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民事事件 - 犯罪被害者救済に関するQ & A

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犯罪被害にあわれた方々の視点に立ち、被害者やその親族の方々への支援をより一層充実させるために、様々な制度が新しく作られました。ここでは、主な制度として、「犯罪被害者参加制度」、「損害賠償命令制度」について簡単にご説明します。

Q:被害者は刑事裁判に参加することができるのですか?

一定の犯罪被害者(以下「被害者参加人」といいます。)は、公判期日等に行われる証人尋問や検証に参加することができます。参加は、第1審だけでなく、控訴審や上告審からもでき、また、審理の途中からも参加できます。


Q:被害者参加人とはどのような人たちをいうのですか?

参加できるのは、主に、故意の犯罪により人を死傷させた罪、性的犯罪、逮捕監禁、略取誘拐、業務上過失致死傷罪などの被害者です。

直接被害を受けた被害者はもちろん、被害者が死亡した場合や心身に重大な故障がある場合には、被害者の配偶者、祖父母、子供、兄弟姉妹が参加することもできます。ちなみに参加する義務はありません。

Q:被害者参加人はどのようなことができるのですか?

  1. 公判期日に出席すること
  2. 検察官に対し、事件に関して広く要望を伝えたり、検察官の権限行使などについて、分かり易い説明を受けること
  3. 情状事実に関して、証人に対して質問をすること
  4. 被告人に対して質問をすること
  5. 事実や法律の適用について、意見を述べること

などができます。なお、これらのうち一部だけ(たとえば4だけ)を行うということも可能です。


Q:被害者参加をするにはどうようにすればよいのですか?

検察官に参加の申し出をしてください。なお、被害者参加を許可するかどうかは、裁判所が決定するので、必ず参加できるというものではありません。

Q:被害者の情報は保護されますか?

被害者の氏名・住所、勤務先の名称・住所、学校名・学年・組など被害者を特定させることのできる事項(以下「特定事項」という。)については保護されます。特に性的犯罪や児童の福祉を考慮すべき犯罪、被害者の名誉や生活を考慮しなければならない犯罪の被害者の情報が保護されます。
特定事項の秘匿を望む場合には、検察官に対し申出をし、裁判所が特定事項を公開の法廷で明らかにしない旨の決定(秘匿決定)をします。


Q:被害者参加をしたいのですが、被告人に顔を見られるのが怖いです・・・

一定の場合に、被害者参加人は、検察官に申し出ることで、被告人との間に衝立を立てるなどの遮蔽措置を取ってもらうことができます。また、傍聴人との間でも同様に遮蔽措置をすることもできます。
なお、一人で参加することに不安がある場合には、付添人(一定の場合に限られます。)や被害者参加弁護士(弁護士費用のかからない国選被害者参加弁護士もあります。)をつけることもできます。

Q:賠償命令制度とはどのようなものですか?

刑事事件を審理している地方裁判所に、民事の損害賠償命令の申立を行い、刑事の有罪判決言い渡し後、すぐに同じ裁判官に、それまでの刑事記録を用いて民事の損害賠償の審理を始めてもらい、原則4回以内の期日で被告人に損害賠償を命じてもらう制度です。申立手数料は請求額を問わず一律2000円です。


Q:賠償命令の対象となる犯罪はなんですか?

故意の犯罪行為により人を死傷させた罪又はその未遂罪が、主に対象となります。したがって、自動車運転過失致死傷罪(交通事故事件)は含まれません。


Q:申立の方法はどうのようにするのですか?

申立書をその刑事被告事件が係属する地方裁判所に提出します。申立の時期は、刑事被告事件の公訴提起がなされてから第1審の弁論が終結するまでの間です。

Q:被害者参加弁護士は賠償命令も行ってくれるのでしょうか?

被害者参加弁護士は刑事手続のみを行うことを目的としていますので、当然にはできません。ただし、同時に損害賠償命令についても訴訟代理を委任しておけば、同じ弁護士に行ってもらうことはできます。


Q:損害賠償命令の裁判に不服がある場合にはどのようにすればいいのでしょうか?

損害賠償命令の決定書が当事者に送達された日から2週間以内に異議の申立をすることができます。適法な異議の申立があると、通常の民事訴訟手続に移行します。



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