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労働事件 - セクハラ・パワハラに関するQ & A

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ここでは、最近よく耳にする「セクハラ」「パワハラ」に対する対応をご紹介します。

パワハラ

仕事上の上下関係を振りかざして、本来の業務とは関係のないところで、人格を否定するような発言をしたり、不当な命令を下したりして、働くことへの不安を与えることをパワハラといいます。

たとえば、合法的にリストラができない状況であるために、仕事を与えないとか、机を撤去するといった嫌がらせを繰り返し、自己都合での退職という形に追い込むといったことが考えられます。

どのような嫌がらせを受けているのか、できるだけ詳しく、日記やメモに書き留めて、弁護士との相談にお越しください。違法と評価できるパワハラがあった場合には、嫌がらせをした本人や、それを指揮監督する立場にある会社に対して、損害賠償を請求できます。

セクハラ

たとえば、異性の上司から受けたプライベートでの食事の誘いを断ったところ、その日を境に上司から仕事中に嫌がらせを受けたり、ひどいときには退職を促されたりして、精神的に追い詰められてしまうケースがあります。

セクハラの場合、誰も見ていない場所で行われることも多いでしょう。ですから、相手のメールやLINEを残しておくとか、発言を録音するといった方法で、証拠を保存しておきましょう。

そして、早期に行為を止めるよう求めることが重要です。例えば、相手に文書で意思表示するとか(内容証明郵便を使えば、どのような文書を送ったかを証拠として残せます)、そこまで至らなくとも、メールや口頭でとにかく止めて欲しい旨を伝えるのです(ここでも、メールのデータや会話の録音は残しておきましょう)。

また、今日では、使用者にセクハラを防止する法的義務が課されています(男女呼応機会均等法)。ですから、会社に対して、相手のセクハラを止めさせるのみならず、再発を防止する措置を取ることも、求めることができます。

他方で、会社という組織で働く以上、我慢しなければならない言動というものもあるでしょう。その言動が、一般常識に照らして、我慢しなければならないものなのかも、検討する必要があります。

セクハラ被害に悩む方は、弁護士にご相談ください。皆さまそれぞれの事情に応じて、当事者間の示談交渉を行うべきなのか、裁判を起こすべきなのか、あるいは行政機関の指導・あっせんを求めるべきなのか等を検討し、適切なアドバイスをいたします。



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