労働事件 - 不当解雇・人事に関するQ & A
日本では、雇い主は労働者をそう簡単にはクビにできないようになっています。これは、労働契約法16条が、解雇に対して高いハードルを設けているためです。この条文をごく簡単に説明するなら、「世の中の人が納得いくような、きちんとした理由がなければ、労働者をクビにしてはいけない」といった感じになるでしょうか。
どんな理由であれば「世の中の人が納得いくような、きちんとした理由」といえるかは、正直なところ、ケースバイケースです。ですので、解雇されたことに納得がいかない方は、一度当事務所に相談に来てください。
解雇されたとき解雇されたときには、まず、解雇理由が書かれた証明書を渡すよう、雇い主に求めてください。例えば、懲戒処分として解雇したというのであれば、そもそもどのような事実に対して懲戒がされたのかや、それを理由に解雇できると就業規則に定められているか、などを調査する必要があるのです。
ちなみに、労働契約に期間の定めがあって、期間が満了する度に契約を更新してきたのに、突然、更新を断られる、という相談が時々あります。これは、「解雇」とはいわず、「雇止め(やといどめ)」といいます。 また、上司からしつこく退職するよう勧められた場合でも、それに応じる義務はありません。退職する意思がないのであれば、きっぱり断ってください。退職を断っているのに、何度も呼び出したり数人で取り囲んだりして、しつこく退職を勧めるようなケースでは、そのような退職勧告そのものが違法です。 |