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労働事件 - 不当解雇・人事に関するQ & A

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日本では、雇い主は労働者をそう簡単にはクビにできないようになっています。これは、労働契約法16条が、解雇に対して高いハードルを設けているためです。この条文をごく簡単に説明するなら、「世の中の人が納得いくような、きちんとした理由がなければ、労働者をクビにしてはいけない」といった感じになるでしょうか。

どんな理由であれば「世の中の人が納得いくような、きちんとした理由」といえるかは、正直なところ、ケースバイケースです。ですので、解雇されたことに納得がいかない方は、一度当事務所に相談に来てください。

解雇されたとき

解雇されたときには、まず、解雇理由が書かれた証明書を渡すよう、雇い主に求めてください。例えば、懲戒処分として解雇したというのであれば、そもそもどのような事実に対して懲戒がされたのかや、それを理由に解雇できると就業規則に定められているか、などを調査する必要があるのです。
そして、その理由が不当である場合には、次のような手段をとることを考えましょう。

  1. 労働基準監督署や、都道府県労働局に相談し、あっせんを求める
  2. 裁判所に仮処分を申し立てる
    →まず、自分がまだ解雇されていない、まだ労働者の立場にあるのだ、ということを暫定的に定めてもらう
    →また、解雇されて以降の賃金を仮に支払ってもらうよう、申し立てる
  3. 裁判手続で、解雇は無効だと争う
    →裁判手続の1つとして、最近、労働審判という手続ができました。これを利用してスピーディーな解決を目指すのも一手だと思います。

ちなみに、労働契約に期間の定めがあって、期間が満了する度に契約を更新してきたのに、突然、更新を断られる、という相談が時々あります。これは、「解雇」とはいわず、「雇止め(やといどめ)」といいます。
雇止めについても、これまで勤務してきた期間や、更新してきた回数や、雇い主が更新を期待させるような発言をしたかどうか、といった事情をみて、場合によっては雇止めを認めない(つまり、そのまま働き続けることができる)ケースがあります。
ですから、まずは終了させられた労働契約に期間の定めがあるのかをきちんと確認し、さらにその契約をもとにどのような働き方をしていたのか、実態を調べることが大切です。


また、上司からしつこく退職するよう勧められた場合でも、それに応じる義務はありません。退職する意思がないのであれば、きっぱり断ってください。退職を断っているのに、何度も呼び出したり数人で取り囲んだりして、しつこく退職を勧めるようなケースでは、そのような退職勧告そのものが違法です。
会社の経営が悪くなり、整理解雇する場合(いわゆるリストラ)も、一定の条件を満たす必要があります。本当に条件を満たしているのか確認するため、弁護士に相談にお越しください。



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