家事事件 - 相続に関するQ & A
「亡くなったおじいちゃんの土地、どうしよう?」、「終活をして、子どもたちに迷惑をかけたくない。」
急に起こる家族内のトラブルで最も多いのが相続の問題です。また現在、「終活」という言葉が話題となっていますが、「終活」と相続は切っても切り離せない関係です。
このページでは、そのような不安に対して、今からできること・今すぐすべきことを過去の相談の中で多いものを選び、Q&A方式で紹介します。読んでいただき、「もっと詳しく知りたい」、「家族で相談に行きたい」と思われた方はお気軽に当事務所までご相談下さい。
遺された家族の方へ
![]() |
Q1:土地や預貯金を持っていた家族が亡くなってしまった。その財産を家族で分けたいんだけどどうすればいいの?この場合、「遺産分割」をする必要があります。簡単に言うと、相続人(亡くなった方の財産を引き継ぐ権利を持っている家族のことです)で、その財産をどうやって分けるか決めることを「遺産分割」といいます。このための話し合いを「遺産分割協議」といいます。この「遺産分割協議」では話がまとまらない場合は、家庭裁判所に「遺産分割調停」の申立てをする必要があります。 |
![]() |
Q2:よく、「妻は亡くなった夫の財産の半分をもらえる」っていうけど、これってどういう仕組みなんですか?これは、「法定相続分」といわれるもので、法律が決めている、相続できる割合のことです。この割合は、「相続人は誰か?」によって違います。
遺言書などがない場合、この表の割合に応じて相続が行われます。左の「順位」は、この順番で適用されることを意味します。例えば亡くなられた方に配偶者と父母と子がいる場合、配偶者と子がいるので順位1が採用されます。この場合父母は相続できません。 |
![]() |
Q3:亡くなった人のためにいろいろしてあげた人って、余分に財産を相続できるんですよね?亡くなられた方の財産について、維持・増加に特別に貢献した相続人は「寄与分(きよぶん、と読みます)」として他の相続人より多く財産を相続できることがあります。また、亡くなられた方の相続人でない場合であっても、親族であれば「特別寄与料」を受け取れる場合があります。特別な貢献としては、以下のような例があります。
ただし、特別寄与料は原則亡くなられてから半年の間に申立が必要となります。また、これら全ての場合が「特別な貢献」にあたるわけではないため、お早めに当事務所までご相談下さい。 |
![]() |
Q4:うちの場合は財産も何もないから、相続の心配はしなくていいですよね?場合によっては、亡くなられた方の相続人が全く知らない財産があることがあります。特に土地建物について名義が亡くなられた方になっている場合で他の家族がそれを知らないといったこともあります。気になる方はお家の土地建物の登記などを今一度確認して下さい。 Q5:じゃあ借金があるときも必ず相続しないといけないの?その場合、「相続放棄」という方法をとることができます。相続放棄をすると、相続しなくてもよくなりますので、借金を負わずに済みます。 |
![]() |
Q6:遺品を整理してたら遺言書が出てきた。封がしてあるけど中身がすごく気になるので開けちゃってもいいですよね?だめです。 |
![]() |
Q7:遺言書が残されていて、それに従って相続するとなると自分は全然貰えない。なんとかならないの?遺言とは、亡くなられた方が、生前に、残された家族のためにその方の財産の分け方などを指示することです(遺言についてはQ8も見て下さい。)。 |
家族のために終活をご検討の方へ
![]() |
Q8:「遺言書」ってどうやって作るの?書き方は決まっているの?遺言書には大きく分けて2つの種類があります。一つが自筆証書遺言、もう一つが公正証書遺言と呼ばれるものです。 |
![]() |
Q9:遺言書を作る他に、どんな終活がありますか?遺言書を作る他に、主として「家族信託」をすることができます。 |
続に関する問題は、御家族の家族構成や遺したい財産の種類によってそれぞれ異なります。また時間制限がある手続もありますので、お早めに当事務所までご相談下さい。