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家事事件 - 離婚・男女の問題に関するQ & A

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「とにかく夫・妻と別れたいのに全然応じてくれない」
「養育費ってどうやって決めるの?」
「離婚するときに決めておかないといけないことって何?」

今や結婚をしたカップルの3組に1組は離婚を経験するといわれています。離婚は、結婚生活の終わりという意味だけではなく、新しい生活へのリスタートの意味もあります。しかしこの離婚がスムーズにできないご夫婦は少なくありません。
また、離婚とは別に、男女の問題として、交際相手からのドメスティック・バイオレンスやストーカー被害といった問題もあります。
このページでは、離婚や男女の問題について、特に問題となりやすい点についてQ&A方式で紹介します。読んでいただき、「もっと教えて欲しい」、「解決して欲しい」と思われた方はお気軽に当事務所までご相談下さい。

Q1:離婚したいのに話がまとまらない。どうすればいい?

離婚についてご夫婦の意見がまとまらない場合は、まず弁護士が依頼をされた方の代理人となり、相手方と交渉を行います。その交渉でも話がまとまらない場合は、家庭裁判所で離婚調停を行って、離婚についての協議を継続することになります。
その調停では、離婚だけではなく、親権や養育費についてなども協議されます。
さらにその調停でも話し合いがまとまらない場合には、離婚を求める方の場合は離婚裁判を行うことになります。
日本の離婚裁判については、必ず先に離婚調停を行うことがルールとなっていますので、いきなり裁判を起こすことはできません。

Q2:離婚協議中で別居しているんだけど夫が生活費を入れてくれない。このままでは困ってしまう。

例え別居をしていても、離婚をしていなければ夫婦に違いないですので、夫婦は経済的にも助け合わなければなりません。そのため、原則妻側は、生活費(この費用のことを婚姻費用、婚費といいます)を受け取る権利を持っています。
相手方がこの費用を払ってくれない場合もしくは別居するときにしっかり決めなかった場合については、婚姻費用分担調停を行うことができます。


Q3:婚姻費用ってどうやって決めるの?基準は?

まず、婚姻費用の金額について決めている法律はありません。そのため、お互い納得していれば婚姻費用がいくらでも構いません。
しかし、貰う方にとっても、支払う方にとっても重要なことですので基準が気になると思います。
多くの離婚事件では、婚姻費用を決めるときには、お子さまの人数、お子さまの年齢、貰う方の年収と支払う方の年収を裁判所が公表している算定表に当てはめて計算します。
もっともこの表は法律で決めたものではありませんので、ケース・バイ・ケースで金額を上げ下げすることがあります。特に住宅ローンを支払っている方については金額が変わる可能性があります。
なお、裁判所の算定表とは別に、日本弁護士連合会も算定表を公表していますが、この表はまだ普及していないというのが現状です。

Q4:子どもの親権者を変えたい。そんなことできる?

離婚をされるご夫婦に未成年のお子さまがいらっしゃる場合、必ず親権(子どもを見守ったり教育する権利など)を決める必要があります。この親権は子どもが成人になるまで続きますのでとても大切な権利です。
ですが、場合によっては離婚するときに決めた親権を、離婚後に変えたいと考えられる方もいらっしゃいます。
その場合は、家庭裁判所で親権者変更調停を行うことができます。
なお、離婚の場合と異なり、お互いが親権を変えることに納得していてもこの調停が必要ですのでご注意ください。

Q5:養育費の基準は?金額を決めた後で変更できる?

養育費についてもQ3と同じように、裁判所が作成した算定表を用いることが多いです。婚姻費用と同じように算定表の金額と異なって決めたとしても問題ありません。
また、一度決めた養育費の金額を変える(上げる・下げる)調停もあります(これを養育費増額・減額調停といいます)。

Q6:不倫された相手から離婚を求められた。私は離婚したくない。どう対応したらいい?

不倫やドメスティック・バイオレンスなどにより、離婚の原因を作った方が離婚を求める場合、その方を「有責配偶者(ゆうせきはいぐうしゃ、と読みます。)」と呼びます。
この有責配偶者から離婚を求める場合、離婚が成立するためにはとても高いハードルが設けられています。
また、相手方やその不倫相手に慰謝料を請求できる場合があります。
そのため、対応としては、まずはっきりと離婚の意思がないことを伝えていただき、その上で当事務所までご相談いただければと思います。

Q7:夫婦の「モラハラ」ってよく聞くけど何?離婚できるの?

「モラル・ハラスメント」とは、言葉や態度による精神的な暴力のことをいいます。具体例には以下のようなものがあります。

  • 相手の人格を否定するような発言をする
  • 他人の面前で相手方を侮辱する
  • 夫婦の間を超えた要求(多額の借金など)を相手に押し付ける など

このような行為は身体的な暴力であるドメスティック・バイオレンスと同じく許されるものではありません。
そのため、上のようなことが認められる場合には、離婚ができたり、慰謝料を請求したりすることができる可能性があります。
気になる方はお早めにご相談ください。

Q8:ストーカー被害を受けている。助けて欲しい。

「ストーカー行為」とは、恋愛感情などにより、相手につきまとったり、迷惑電話をかけたりする行為をいいます。
現在では殺人事件に至るような痛ましいケースやSNS(ソーシャル・ネットワーク・サービス)でストーカー行為を行うといったケースも報道されています。
まず、今現在身に危険を感じている方・その御家族の方は、最寄りの警察署へすぐにご相談下さい(弁護士では、警察官のパトロールなどのように物理的にすぐにお守りすることができません)。
その上で、相手方への警告書の送付などや裁判手続を希望される方は一度当事務所までご相談下さい。

Q:交際相手からのドメスティック・バイオレンス。なんとかして欲しい。

最近では、「デートDV」として、結婚はしていない交際相手からの暴力等も社会問題となっています。
具体例には以下のようなものがあります。

  • 交際相手を殴る、蹴るなどの暴力を振るう
  • 交際相手に暴言を吐く
  • 交際相手に過剰な経済的負担を強いる(多額の借金など)

このような行為が認められる場合、行為の中止を求めたり、損害賠償を請求できたり、事情によっては刑事事件になる場合がありますので、お悩みの方は御連絡下さい。


離婚事件をはじめとした男女の問題は、早期相談・早期解決が一番です。少しでも気になりましたらお早めに当事務所までご相談下さい。



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