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労働事件 - 労働災害に関するQ & A

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業務上の事由又は通勤により負傷、疾病、障害または死亡した場合には、被災労働者や遺族に対して保険給付を行うほか、労働福祉事業として一定の事業サービスが行われます。

Q:労災保険とは何ですか?

労災保険とは、仕事によって負った怪我や病気に対して、国が補償してくれる制度です。
労災保険は、国が経営者となり、あらかじめ会社から保険料を集めておき、突発的な事故が起きたときに、会社に代わって社員に必要な補償をするというものです。


Q:労災保険が適用されるのは、どのような場合ですか?

労災保険の保険事故には、「業務災害」と「通勤災害」があります。
「業務災害」とは、業務が原因となった負傷、疾病、障害、死亡をいいます。
「通勤災害」とは、通勤途中における災害による負傷、疾病、障害、死亡をいいます。

Q:仕事中に怪我をしたのですが、会社が労災と認めてくれません。どうしたらよいですか?

労災になるかどうかは、会社が判断するものではありません。あくまで労働基準監督署が判断をして、保険給付の支給、不支給を決めます。まずは、一度、弁護士や最寄りの労働基準監督署へ相談してみてはいかがでしょうか。

Q:労災保険の保険給付を受ける権利には時効がありますか?

あります。障害(補償)給付、障害(補償)年金差額一時金、遺族(補償)給付を受ける権利は、5年を経過したときに時効により消滅します。また、それ以外の給付については、2年を経過したときに時効により消滅します。
なお、時効の起算点(時効期間の開始日)は、保険給付の内容により異なります。
傷病(補償)年金は、時効の問題は生じません。傷病(補償)年金は、政府の職権で決定されるものであり、そもそも保険給付の請求権というものがないからです。



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