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負債整理 - 借金整理(自己破産・個人再生・任意整理)に関するQ & A

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Q:借金を抱えて困っています。どうしたら良いですか?

借金の問題は、しっかりとした手続を行うことによって、必ず解決ができる問題です。そのため一人で悩まず、弁護士に相談することによって、どのような方法で解決をしたら良いのか、一緒に考えていきましょう。


1:借金の額を調査
まずあなたの借金の額を正確に調査することが必要です。そのためにはあなたが借り入れをしている業者(消費者金融や信販会社などです)から、いつから、いつまでいくらの金額を借りて、またあなたがその業者にいくら返済をしていたのか、それが分かる資料を出してもらいます。その資料を弁護士の方で調査するなどして、正確な借金の額を明らかにします。
この借金の額やあなたが月々返済できる金額、または借金ができた経緯や理由などを検討して、次に説明する任意整理、破産、個人再生などの手続を行って借金の問題を解決することになります。


2:任意整理とは
弁護士が、あなたの代わりに業者と返済の方法(分割で月々返済をするのか、それとも一回で全て返済をするのかなど)や返済の額を交渉して、今よりも良い条件で支払いが可能になるよう合意を成立させる手続です。
この手続は裁判所を通さずに弁護士が業者と交渉をしますので、手続が比較的簡単にできるというメリットがあります。しかし多くの場合、3年から5年のうちに借金を分割で支払うことになりますので、この期間の間に借金が返せない場合には、任意整理は難しいかもしれません。
また弁護士と業者との交渉で手続を進めていきますので、あなたが借り入れをしている業者が、弁護士との交渉に合意をしてくれない場合もあります。このような場合には、別の手続を検討します。


3:自己破産とは
裁判所を通じて行う借金整理の手続です。自分の財産や収入などではとても返済できない借金を抱えてしまった場合、裁判所に破産の申立を行い、最終的には借金の免除(つまり借金をゼロにしてもらうことで、法律上は免責と言います)を申し立てる手続です。
この手続の大きなメリットは、裁判所で借金を免除すると判断してもらえれば、借金をゼロにすることができるという点です。しかし借金をゼロにすることは、あなたにお金を貸した人にとってみると、大きな不利益になります。ですからあなたの財産(土地、家、車など)を処分する必要があります。また借金を免除するべきでないような事情、例えば浪費やギャンブルで借金を作った場合などには、自己破産が認められない場合もあります。ただそれは、極めて例外的なことですので、浪費やギャンブルが借金の原因であっても、その程度があまり重くないのであれば、裁判所が借金を免除してくれる場合が実際には、多いといえます。


4:個人再生
裁判所を通じて行う借金整理の手続です。自己破産では借金が免除されるのに対して、個人再生では、借金の内、その一部を原則3年間で支払うことにより借金を整理します。例えば500万円までの借金であれば、原則3年間で100万円だけを分割して返済することにより借金を整理できます。例えば300万円の借金がある人も、この個人再生の手続を行うことにより、原則100万円を3年間で分割して支払えば、残りの200万円の借金は免除してもらえるということになります。
この手続の大きな特徴は、自己破産の手続では自宅を失うことになりますが、この個人再生の手続では、住宅ローンの支払いをしながら、つまり住宅を手放すことなく、借金の整理ができるという点にあります。


5:まとめ
どのような借金の整理がふさわしいのかは、人によって異なります。それは借金の額、借金をした理由や経緯、その人の収入や家庭環境などがそれぞれ異なるからです。このような事情を踏まえて一番ふさわしい借金整理の方法を弁護士と一緒に考えていきましょう。

Q:テレビやラジオなどで「過払い」という言葉を目にしますが、過払いとは何ですか?

ケース・バイ・ケースですが、長期間業者からお金を借りたり、返済したりと繰り返している場合、業者からお金を取り戻せる場合があります。
この場合でも借りた金額や返した時期などを調べる必要がありますので、心当たりのある方は、当事務所にご相談ください。

Q:友人から頼まれて連帯保証人になりましたが、その友人が破産手続をとることになりました。その場合自分が責任をもって支払いをしなければならないのでしょうか?友人からは、「絶対に迷惑を掛けないので、連帯保証人になって欲しい。」と言われたのですが、それでも私は責任があるのですか?

結論的にはあなたは、連帯保証人として借金の支払いをしなければなりません。それは友人が借金を支払えない場合は、友人の代わりに自分が支払うとあなた自身が業者と約束したためです。
その場合あなたも任意整理、自己破産、個人再生などを行う必要がありますので、ご相談ください。

Q:かなり昔に貸金業者からお金を借りていましたが、もう10年以上前からずっと返済をしていません。しかし突然その業者から借金を返済するようにとの手紙が届きました。その金額は、多くの利息が付いていました。どうしたら良いでしょうか?

場合によっては、消滅時効を主張することができます。借金を返済すべき日から5年または10年以上過ぎている場合は、その借金は支払いを拒める場合があります。5年または10年と期間が違うのは、あなたにお金を貸している業者の種類によって、その期間に違いがあるからです。
支払いを拒む場合、業者に対して書面で通知をすることが必要です。この手続を間違えると、拒むことができなくなることがあります。ご質問にあるように、長いこと放置をしていた借金の返済を求める手紙などが来た場合は、どのように対処すれば良いのか、直ぐに弁護士に当事務所に相談してください。



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