負債整理 - 会社の倒産に関するQ & A
会社の倒産と言いますと、例えば支払のために振り出した約束手形が不渡りになったり、または会社の資産よりも負債が大きく上回り、このままでは事業の継続が困難な場合というイメージをもたれると思います。このような場合、法律上は大きく分けて、会社を(1)閉じてしまい清算する、又は(2)何とか継続するために再建するという方法がとられます。(1)の代表が破産手続きであり、(2)の方法としては民事再生手続、会社更生手続があります。
Q1:倒産し、裁判所などに手続きを行う場合には、お金がかかると聞いたことがありますが、どのような費用がかかりますか?多くの経営者の方は、最後の最後まで資金を会社の運転資金に充てるため、倒産した際には、手元にお金がほとんどない場合があります。しかし破産手続きを行う場合、裁判所に破産手続きを進めてもらうためには、予納金という費用を納める必要があります。この費用の額は、破産手続きをしようとする会社の負債額や債権者の数などによって違いますが、負債1億円程度の場合、100万円前後の費用を裁判所に納めるように言われることが多いと思います。 Q2:前述したような費用が用意できない場合はどのようにしたら良いのですか?法人などの会社が破産をする場合、その費用を公的に立て替える制度がありません。個人の方がサラ金から借金をして自己破産手続きを弁護士に依頼して進める場合、その弁護士費用などは、日本司法支援センター(通称「法テラス」)で立て替えをしてもらうことができる場合があります。しかし会社の倒産手続きの場合には、このような費用を立て替える制度はありません。 |
Q3:会社が倒産する場合、その法的な手続きとして破産手続と民事再生手続とはどのような違いがあるのですか?破産手続は会社を閉じることを前提にして、清算をする手続きです。そのため会社を継続させることなく、その資産をお金に換えた上で債権者の方に配当をする方向で手続きが進められます。 |
Q4:月末には約束手形の不渡りを出すことが確実なのですが、どうしても長年取引でお世話になったAさんだけには、代金の支払いをしたいのです。何か問題がありますか?倒産の際、経営者の方から良く質問されることです。経営者の方が特にお世話になったAさんだけには迷惑を掛けたくないので、その代金は支払いたいと言われることがあります。しかしこのような不平等な返済は法律上も禁止されていますので、そのようなことはしないで下さい。仮にこのような返済をした場合、Aさんが受け取ったお金を返してもらう場合もあります。かえってAさんにも迷惑を掛けることにもなりますので、このような返済はしないように注意して下さい。 |
Q5:倒産すると今まで一所懸命、会社のために働いてきてくれた従業員に迷惑を掛けることになります。特に給料については一部未払いもあるので、どうしたらよいのでしょうか?倒産により賃金が支払われないまま退職した従業員に対しては、未払い賃金の一部を立替払いする制度があります。詳しくは独立行政法人労働者健康安全機構のホームページなどでその概要が説明されています。立替払いされる金額には上限がありますが、その上限内であれば、8割程度の未払い賃金が前記独立行政法人労働者健康安全機構から立替払いされます。 |
Q6:資金のやり繰りができず、このままでは倒産の可能性が高いです。今までそのような経験もなく、分からないことだらけです。どのようにしたら良いのですか?何度も倒産を経験されている経営者は、ほとんどいらっしゃらないと思います。ほとんどの経営者の方が初めての経験ということになると思います。その場合、当然倒産する場合にどうしたら良いのか、全く分からないことが多くあると思います。例えばどのような費用がかかるのか、会社は今後続けられるのか、それとも閉鎖することになるのか、債権者への支払はどのようにしたらよいのか、従業員はどうなってしまうのか、等々疑問だらけであると思います。しかし今まで一所懸命に経営してきた会社の倒産という重大問題ですから、納得されるまで弁護士などと相談して頂きたいと思います。弁護士のアドバイスは、どうしても法律的な問題に限ってはしまいますが、手続きに関する様々な疑問にお答えしたいと思いますので、御心配の場合にはなるべく早めに相談していただければと思います。 |