中小企業経営者の方へ
ここでは、主に静岡県で中規模・小規模の会社や事業を営まれている方へ向けて、私たちが行っている法的サポート(予防法務、顧問契約)について紹介させていただきます。
1. 「予防」が大事
個人であっても法人であっても、事業を行っている方は、そうでない方に比べて、法律問題に出会う可能性が高いです。それには、例えば、次のような理由が考えられるでしょう。
- 事業の中で、対外的に様々な取引を行えば行うほど、そこから法的紛争が生じるリスクも増える
- 労働者を雇っている場合、労働者との関係でも法的紛争が生じるリスクが増える
- 日本では、ほとんどの事業について、何らかの法律により一定の規制がされている
たとえば、[1]については、取引相手が売掛金を払ってくれなくてトラブルになる可能性や、交渉途中に一方的に契約を打ち切られて損害を被ってしまう可能性などが考えられます。[2]については、たとえば、残業代が正しく支払われていなかったとか、従業員を解雇したら不当な解雇だと争われた、といったトラブルがあり得ます。[3]については、ある商品を訪問販売していたところ、そのやり方が消費者契約法に違反していただとか、ある発明を取り入れた商品を売り出したら特許法に違反していた、といったことが考えられます。
こういった状況に対して準備を怠っていると、損害賠償訴訟を提起されたり、労基署に訴えられたりと、労力的にも資金的にも、余分なコストが発生してしまいます。
従前から、こういった紛争が生じるのをあらかじめ防止するため、弁護士と提携して「予防法務」を行っている大企業は多々見られました。しかし、予防法務の必要性は、中小企業においてもまったく変わるところはないのです。当事務所は、中小企業の予防法務を通じて、皆様のお役に立ちたいと考えています。
2. 顧問契約
中小企業を営む方々からは、次のような声をたくさんお聞きします。
- 取引や契約上の不安が色々あるが、弁護士に相談すべきかわからない。
- トラブルが起きる度に弁護士を探して依頼するのが大変だ。
- 会社の事情をよく知った弁護士に、電話やメールですばやく相談して解決してもらいたい。
- 定期的な債権回収や、ときどき起こる小さな紛争は、まとめてやって欲しい。
そこで当事務所では、各弁護士が主に中小企業を営む方々との間で顧問契約を締結し、このようなニーズに応えております。
顧問契約料については、事業規模に応じた適切な設定を行っております(弁護士費用についてはこちらのページをご覧ください)。
(1)顧問契約を結ぶメリット
●いつでも気軽に無料で相談できる
電話やメールでの急な相談や、ちょっとした相談にも対応できます。
また、顧問契約を締結した事業主の方に対する相談料は原則無料です。
●社内状況をよく把握しているため、すばやく適切に解決しやすい
顧問関係にあることで、顧問先の事業の内容や、抱えている法律的な悩み、その業界の取引慣行を、弁護士が把握できます。これにより、すばやく、かつ実情に応じた適切な解決がしやすくなります。
●コストを削減でき、事業活動にも専念できる
社内で予防法務を行うには、一定の法的知見を有する担当者を雇い入れて、法務に専念させねばならず、それなりのコストがかかります。法務面を弁護士に任せることで、法務コストは削減できます。
また、顧問先の皆様が事業に集中することができます。
(2)顧問契約の内容
顧問契約は、個々の弁護士との間で締結いたします(当事務所の弁護士全員が顧問となるわけではありません)。そのため、顧問契約の内容は、各弁護士によって、またご依頼される方の希望によって、多少異なりますが、通常は以下のような内容が盛り込まれます。
●相談料無料、電話やメールでの対応も可能に
困ったときに、優先的に無料相談に応じます。電話やメールでの相談にも対応いたします。
こまめな相談により、事前に紛争を予防できることができます。
●従業員やご家族の方への無料相談の実施
顧問先の紹介で、従業員やその家族の方が相談にいらっしゃった場合には、無料で相談に応じます。
企業の福利厚生の1つになるとして、顧問契約の中でもこの点を喜ばれる方が多いです。
●契約書のチェック
簡易で定型的な契約書のチェックは、原則無料で日常的に行います。
●相手方との交渉窓
顧問契約を結んだ弁護士名を顧問として表示させることができます。相手方との交渉窓口となることができるので、紛争予防に役立ちます。
※ご注意いただきたいこと 実際に紛争が生じてしまった場合に、それに対応することまでは、顧問契約の内容には含まれないことです。 つまり、実際に生じた紛争に対応するのにかかる費用(着手金や報酬金等)は、別途かかることになります。御了承ください。 費用についての詳細はこちらのページをご覧ください |
(3)顧問契約料
原則として企業の規模に応じ、適切な料金設定を行っております。顧問契約料を算定するために、会社の概要について一度事情をお伺いしますが、その費用はいただきません。
顧問契約をお考えの方は、一度ご相談ください。
詳細については、弁護士費用についてのページをご覧ください
3. 契約書の作成・チェック
(1)契約のことでお悩みの方へ
当事務所では、個別に、契約書の作成やチェックといった業務も受けております。それは、以下に説明するように、契約書を作るのには、実際には結構な労力を要するからです。契約書の内容に疑問がある方は、望まない紛争を防ぐためにも、お気軽に当事務所へご相談ください。
また、当事務所では、顧問契約を結び、継続的にこういった業務を行うこともしています。顧問契約を結んだ方がかえってコスト削減につながりますので、御検討ください。
(2)契約書の重要性
そもそも、私たちはどうして契約書を作るのでしょうか。その答えは、以下の3つです。
●契約の成立過程や契約意思の明確にする
契約自体は、実は書面を取り交わさなくても双方の意思が合致するだけで成立します。
しかし、契約を結んだことや、その内容について、「言った」「言わない」の争いになることは多いです。契約書があれば、そういった争いを防ぐことができます。
●契約の効率を向上させる
契約書を作ることで、自らがどのような義務を負い、それをいつまでに果たさなければならないかはもちろん、より細かい条件まで設定することができます。これにより、業務の効率が上がります。
●裁判上の証拠
万が一、契約をめぐって裁判になったとき、契約書が重要な証拠となります。
(3)契約書で決めるべき内容
契約書で決めるべき事項は、取引の内容や、契約を結ぶ2人の関係性によって、当然に違いが生じます。ある取引では重要ではない条項が、また別の取引では重要となることもあります。通常の取引であれば公平なはずの条項が、ある取引に限っては逆に不公平な条項になってしまうこともあります。
今日では、契約書の作り方に関する書籍や、インターネット上で公開されている契約書の書式等を参考に、ご自身で契約書を作ることも不可能ではありません。しかし、上述のような違いにまで配慮することは、実際には難しいかもしれません。限られた時間の中で、どの条項を優先的に入れていくべきかという点にも、悩まれるかと思います。ポイントは、どの点が有利になり、どの点が不利になるのかを踏まえた上で、契約の条項を作ることにあるでしょう。
4. 労務管理
(1)労務管理は実はとても大変
企業は、従業員を雇い入れる場合、労働法を守らなければなりません。しかも、労働法は、多種多様な法律からできています。労働基準法、労働契約法、労働組合法、男女雇用機会均等法、最低賃金法、労働安全衛生法…挙げていけばキリがありません。法律の他にも、判例や行政庁の通達が、労働者の労働環境を守るための規制をしているのです。
労働法は、第1義的には労働者側の権利を守る法律ですから、企業は、これらの法律に違反しないよう注意して労働者の労働環境を管理しなくてはならず、非常に多くの法律の知識が求められます。
他方で、労働法を守るメリットは、企業側にとってもとても大きいのです。それは、企業が労働法に違反し紛争になった場合、企業は思わぬ形で高額のお金を支払うことになったり、1人の従業員の請求が認められたことで他の従業員もそれに続き、業務が立ち行かなくなったりするからです。最悪の場合、企業の評判が下がり、取引先を失うこともあるでしょう。
企業と労働者との間でよく生じる紛争としては、次のようなものがあります。
- 採用・内定
- 賃金の支払について(残業代の未払など)
- 労働災害・セクハラ・パワハラ
- 解雇や雇止め、懲戒処分
(2)当事務所の労務管理
労働問題は、紛争が生じてからでは手遅れであることが多いです。企業としては、問題が生じる前に自社の労務管理が正しいものなのかを一度考える必要があります。望まぬ紛争を防ぎ、健全に事業を運営していくためには、適切な労務管理が不可欠です。
当事務所では、労働者の権利に正しく配慮した労働環境を構築できるよう、労働契約書や就業規則の作成・チェック、適正な人事権行使のためのアドバイス、団交への対応等を行うことができます。
労務管理にお悩みの方は、当事務所にご相談にお越しください。