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取扱分野:刑事事件

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「夫が突然逮捕されてしまった…」
こんなとき、頭が真っ白になって、何をどうすればいいか、わからないと思います。このようなときは、すぐに当事務所に御連絡ください。当事務所には、刑事事件の経験が豊富な弁護士が数多く在籍しております。

Q:刑事事件ってなんですか?

刑事事件とは、犯罪の捜査と犯人の処罰をする手続のことです。犯罪をしたと疑われている人の弁護をするのが刑事弁護です。

Q:弁護士は悪い人の味方ですか?

犯罪を行ったことは悪いことですから責任を取らなくてはなりません。きちんと責任を取らせることも弁護士の役目です。責任を取らせて今後は悪いことをしないように手助けするのも弁護士の役目です。

もし悪いことをしていないのに疑われているとすれば大変なことです。無実の罪で疑われている人を守るのも弁護士の役目です。

Q:警察から話を聞かせてほしいと言われました。断ってもいいのでしょうか?

強制ではないので断ることはできます。ただし、拒否し続けると「逃げる」と判断されて、逮捕されるかもしれません。警察に出向く前に弁護士に相談してください。

Q:家族や知人が逮捕されました。どうすればいいですか?

すぐに警察に面会に行きたいところだと思いますが、家族であってもまだ会うことはできません。しかし、この段階でも、弁護士であれば会うことができます。ですので、すぐに当事務所の弁護士に相談してください。


Q:逮捕されるとどうなりますか?

逮捕されてから48時間以内に釈放されなければ、検察庁に送られます。テレビなどでは「送検」と言っています。その後、24時間以内に、釈放するか、それとも10日間の拘束(「勾留」といいます)をするかどうかを決めます。10日目が来ても、さらに最大10日間の延長もありえます。

まとめると、逮捕時されてから最大で23日間拘束されます。


Q:早く帰ってきてほしいのですが?

弁護士が逮捕された人の弁護人になることで、いろいろな活動ができます。場合によっては早期に釈放できる可能性もあります。時間との勝負になりますので、早めにご相談ください。

Q:被害者に謝罪をして示談をしたいのですが?

弁護士を通じて、謝罪をしたり示談をしたりすることができます。示談が成立すれば、早く釈放されたり、受ける罰が軽くなったりします。

Q:保釈ってなんですか?

保釈は、裁判を受けることが決まった人が、裁判所の許可を得て釈放されることです。ですので、まだ裁判を受けるかどうかが決まっていない人には保釈はありません。保釈が認められる場合には保釈金が必要になります。金額は様々です。最低でも150万円〜200万円くらいかかります。これは裁判所に預けるお金なので裁判が終われば返金されます。そうは言っても一時的に現金で用意するのはなかなか大変です。そのような人たちには、保釈金を貸してくれる制度もあります。利用を希望される場合には、弁護士にご相談ください。

Q:身内として裁判には行った方がいいでしょうか

一度過ちを犯してしまっても、ご家族が応援して支えてくれることは大事なことです。本人のためにもなります。その気持ちを伝えるためにも裁判には出るべきです。裁判官も重視しますので、刑の重さにも影響があります。

Q:無実の人でも無罪になるのは難しいと聞きますが?

日本の裁判で無罪の判決がでることは本当に少ないことです。でも可能性はあります。無罪を勝ち獲るのは大変ですが、当事務所は刑事事件の経験が豊富な弁護士が複数いますので弁護団を組むこともできます。一緒に闘えば狭き門でも開けることはできるはずです。



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