取扱分野:労働事件
残業代が出ない、有給休暇を取れない、挙句の果てには突然クビにされた…
こんな目にあっても、泣き寝入りしてしまう人は、きっとたくさんいるでしょう。
でも、本当にそれでいいのでしょうか?
私たちは、働いて、お給料をもらわなければ、生活することができません。働くということは、生きていくうえでとても大切なこと。だから、働く環境を整えるということもまた、とても大切なことなのです。
当事務所は、特に労働事件に力を入れている事務所です。このページでは、労働事件でよく問題になる点を紹介します。
不当解雇・人事
会社から解雇を言い渡された場合、常に解雇に応じなければならない、ということはありません。解雇は、それを正当化するだけの理由が必要であり、そのような理由がない場合には、解雇権濫用として解雇は無効となります。
賃金の未払い
賃金を使用者が一方的に減額して支給することは原則として許されません。
労働災害
業務上の事由又は通勤により負傷、疾病、障害または死亡した場合には、被災労働者や遺族に対して保険給付を行うほか、労働福祉事業として一定の事業サービスが行われます。
セクハラ・パワハラ
不当解雇、賃金不払い、労災の他にも、セクハラ、パワハラ、不当な人事異動など、職場でのさまざまなトラブルに直面する可能性があります。