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家事事件 - 高齢者・障害者の法律問題に関するQ & A

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「家族が認知症になってしまい、今後が不安。もしこのまま亡くなってしまったらどうしよう・・・」
「介護施設を利用しようとしたら『成年後見人』を付けて下さいと言われた。『成年後見人』って何?何をどうしたらいいの?」

全ての方々に関係する高齢者の問題。また国内で認知症と診断を受けられた方も年々増加しており、ご本人・ご家族の将来の不安はなかなか消えません。
このページでは、そのような不安に対して、今からできることをQ&A方式で紹介します。読んでいただき、「もう少し詳しく知りたい。」、「実際に使ってみたい。」と思われた方はご気軽に当事務所までご相談下さい。

Q1:離れて暮らす家族が認知症。お金の管理ができるか不安だけど同居していつも見守ることはできない。どうしたらいい?

認知症などの影響により、物事を判断する能力が低下または無くなってしまった方については、成年後見人・保佐人・補助人といった、「ご本人様を援助してくれる人」を選んでつけてもらうことができます。成年後見人・保佐人・補助人の違いは、ご本人様の、物事を判断する能力がどれだけ残っているかによって変わります。
成年後見人などは、判断する能力が低下してしまったご本人様に代わり、預貯金の管理や介護施設との契約などを行うことができます。また、成年後見人などは、ご本人様が誤って契約してしまったものを後から取り消すこともできます(事情により取り消すことができない場合もあります)。

Q2:認知症の本人のために成年後見人をつけてあげたい。/介護施設から契約時に「成年後見人」をつけて下さいといわれた。どうしたらいいの?

成年後見人をつけるためにはまず、ご本人様のお住いの地域を管轄する家庭裁判所に「後見開始の審判の申立て」を行う必要があります。この申立ては、ご本人様・ご本人様の配偶者様、お子様、お孫様、ご両親様などができます。
「後見開始の審判の申立て」には、様々な書類や準備が必要です。また申立てを行う裁判所によっても必要な書類が変わってきます。詳しくは家庭裁判所にお尋ね下さい。また、「後見開始の審判の申立て」を私たち弁護士がみなさまの代わりに行うことも可能ですので、お気軽にご相談・ご依頼ください。


Q3:その他にどんなときに成年後見人をつけた方がいいの?

現在認知症等の影響で判断能力が低下または無くなってしまった方が、亡くなられてしまった場合の相続問題を心配されている御家族様についても、成年後見制度を利用されることを強くおすすめします。
ご本人様のご存命時から財産をしっかり守り、もしものことがあったときにスムーズにご家族様に相続を行うことができます。

Q4:どんな人が成年後見人になるの?

申立てをした後、裁判所がその申立てを認めると、いよいよ成年後見人が選ばれます。実はこの申立てをするときに成年後見人の候補者を書くことができます(この候補者には未成年の方などを選ぶことはできません)。
候補者を書くことはできるのですが、裁判所が様々な事情から成年後見人を選びますので、書いたはずの候補者が選ばれないで他の人が選ばれるといったこともあります。

Q5:成年後見人の候補者が家族の中でいない・・・成年後見制度は使えない?

御家族の代わりに専門家(弁護士など)の成年後見人をつけることができます。この場合、ご本人様に関係する様々な法律の問題にもその弁護士が対応できます。なお、専門家を成年後見人とした場合、その専門家に対して支払う報酬が原則必要となりますので、ご注意ください(報酬の金額は裁判所が決めます)。

Q6:成年後見人などはどんなことをしなければならないの?

成年後見人などは、家計簿等をつけて、しっかりとご本人様の財産を管理しなければなりません。もちろんご本人様の同意なく、財産をご本人様以外のために使うことなども許されません。
またご本人様の代わりに様々な契約を結ぶ必要も出てきます。
そして成年後見人などは、定期的に管理の状況を裁判所に報告する必要もあります。
成年後見人などは一度選ばれてしまうと自由に辞めることはできません。
このように成年後見人などの仕事は常に重い責任を負うものですので、候補者の選任は特に慎重に検討して下さい。

Q7:まだ認知症ではないんだけど、将来的にそうなるかもしれない・・・そのときのために今から準備できることはある?

そのようなときは「任意後見契約」を結んでおくことをおすすめします。この任意後見契約とは、将来物事を判断する能力が低下または無くなってしまったときに備えて、あらかじめ成年後見人をお願いしておき、もしものことがあった場合にはその方に成年後見人になってもらうという契約です。この制度のメリットは、ご本人様の判断能力があるうちに、信頼しているご家族や専門家を成年後見人にあらかじめお願いできる点にあります。
この任意後見契約をするためは専門的な知識が必要となる場合があります。また公正証書に記載する必要などがありますので、任意後見契約を検討されている方や任意後見契約をしてくれる弁護士をお探しの方は、お気軽にご相談ください。


このように、「転ばぬ先の杖」として、後見制度を始めとする制度をご利用頂けます。しかしながらご本人様の財産関係や家族関係によっては非常に複雑な法律問題が発生する場合がありますので、一度当事務所までご相談下さい。



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