旧優生保護法による強制不妊手術を受けさせられた方、そのご家族の方及び支援されている方へ
テレビや新聞等で報道されていますが、旧優生保護法(1948年〜1996年)下において「優生上の見地から、不良な子孫の出生を防止すると共に、母性の生命・健康を保護することを目的とする」考えのもと、障がいのある方に対し、国が強制的に不妊手術を行っておりました。
これは絶対に許されない人権侵害であり、全国的に大きな問題となっています。また、全国各地でも弁護団が結成されたり、裁判も行われています。
2023年2月24日 勝訴(※現在東京高裁)
判決内容
優生保護法訴訟における最大の壁は除斥期間でした。
除斥期間とは、不法行為の時から20年間が経過したら損害賠償請求権が消滅してしまう、というものです。
原告の方が優生手術を受けさせられたのは、昭和45年10月頃であり、平成2年10月頃をもって除斥期間が経過し、損害賠償請求権が消滅してしまうということになります。
しかし、静岡地方裁判所は、除斥期間の適用は制限されるとの判断をし、原告勝訴の判決を下しました。
この判決を受け、静岡県弁護団は以下の声明を出しました。
現在の状況
国側から控訴され、現在、事件は東京高等裁判所に係属しております。
旧優生保護法による強制不妊手術被害裁判を応援する動画ができました。ぜひご覧ください!
動画はコチラ(Youtube)
厚生労働省によれば、静岡県では、強制不妊手術が530件以上あったとされ、全国でも6番目に多いとされています(2018年4月現在)。
そのような状況から、今回、静岡県内の弁護士有志が集まり、弁護団を結成いたしました。
それに伴い、静岡県東部・中部・西部でそれぞれ相談用ホットラインを設けております。
ご本人・ご家族及び支援されている方などで、心当たりのある方は、遠慮なくお電話ください。
お問い合わせ
旧優生保護法に関するお問い合わせについては、下記の電話番号へご連絡ください。
◎静岡県中部(静岡合同法律事務所)
TEL. 054-255-5788
FAX. 054-254-8949
※薬害C型肝炎ホットラインも兼ねています
◎静岡県東部(おぎ法律事務所)
TEL. 055-943-5601
FAX. 055-943-5602
◎静岡県西部(遠州法律事務所)
TEL. 053-455-2266
FAX. 053-455-2288