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旧優生保護法による強制不妊手術を受けさせられた方、そのご家族の方及び支援されている方へ

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テレビや新聞等で報道されていますが、旧優生保護法(1948年〜1996年)下において「優生上の見地から、不良な子孫の出生を防止すると共に、母性の生命・健康を保護することを目的とする」考えのもと、障がいのある方に対し、国が強制的に不妊手術を行っておりました。
これは絶対に許されない人権侵害であり、全国的に大きな問題となっています。また、全国各地でも弁護団が結成されたり、裁判も行われています。

※次回の裁判は2023年2月24日 14:30からです。
新型コロナウイルス感染症の影響により、傍聴が制限される可能性があります。

旧優生保護法による強制不妊手術被害裁判を応援する動画ができました。ぜひご覧ください!
動画はコチラ(Youtube)

厚生労働省によれば、静岡県では、強制不妊手術が530件以上あったとされ、全国でも6番目に多いとされています(2018年4月現在)。
そのような状況から、今回、静岡県内の弁護士有志が集まり、弁護団を結成いたしました。
それに伴い、静岡県東部・中部・西部でそれぞれ相談用ホットラインを設けております。
ご本人・ご家族及び支援されている方などで、心当たりのある方は、遠慮なくお電話ください。


お問い合わせ

旧優生保護法に関するお問い合わせについては、下記の電話番号へご連絡ください。


静岡県中部(静岡合同法律事務所)

TEL. 054-255-5788

FAX. 054-254-8949

※薬害C型肝炎ホットラインも兼ねています




◎静岡県東部(おぎ法律事務所)

TEL. 055-943-5601

FAX. 055-943-5602




◎静岡県西部(遠州法律事務所)

TEL. 053-455-2266

FAX. 053-455-2288



〒420-0032 静岡市葵区両替町1-4-5 河村第一ビル3F [ 地図 ]
TEL. 054-255-5785
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