お悩み解決事例:加害者の保険会社から提示されていた約1700万円の賠償金額が3900万円で和解できた

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概要

概要交通事故後、加害者の保険会社から提示されていた約1700万円の賠償金額が、最終的には3900万円で和解ができたケース(交通事故事案)。
後遺症等級が併合9級から併合7級という重い等級に変更されたケース。また併合7級を認定されたことにより、労災年金が支給され、2カ月毎に約15万6000円程度の労災保険の支給が認められたケース
ご依頼者静岡県中部地域にお住いの30代の女性
特徴 御依頼者が、交通事故により複数の障害を負いました。当初、損害保険料率算出機構の事前認定では、後遺症のレベルは、併合9級というものでした。後遺症の併合とは、例えば13級以上の等級に該当する後遺障がいが2つ以上ある場合には、重い方の等級を1級繰り上げることになります。御依頼者は、手や膝などの複数の箇所に後遺症が認められたため、併合9級という後遺症として当初、認定されました。単独では、膝の後遺症が一番重く、10級として認定をされましたので、前述した併合の場合、この10号の等級が1級繰り上がるため、併合9級ということになります。
しかし後述するように各種手続きをその後とることにより、最終的には後遺症の程度を冒頭で述べたように、併合7級として認定してもらうことができ、さらには労災年金の支給も受けることができるようになりました。

解決までの流れ

1. 事案の概要

御依頼者は、交通事故により足の膝(10級11号の等級)、手の関節(12級6号の等級)、指の神経症状(14級9号の等級)などの複数の後遺症を負いました。その後遺症の等級は、前述した併合9級として当初、損害保険料率算出機構の事前認定では、認定されました。

御依頼者は、後遺症の等級(併合9級)に関して疑問を持たれることはなく、加害者側の保険会社から提示をされた約1700万円という賠償金額の提示が、賠償額として適正であるのかというのが主な相談内容でした。

しかし後遺症の具体的な内容を伺ったところ、足の膝の後遺症は、等級として10級11号ではなく、それよりも重い、8級に該当するのではないかと思いました。膝の後遺症について、10級と8級では具体的にどのような違いがあるかは、「常に硬性装具を必要とする状態であるか否か」という点にあります。 本件事故は通勤途中での交通事故であったため、労災手続きの申請をして、この手続きの中で、前記膝の後遺症について、8級の認定をしてもらえれば、他の後遺症との併合により併合7級として認定を受けることができると考えました。

2. ご依頼

御依頼者には、保険会社から提示された賠償額が適正な金額であるのか、その点を検討するだけではなく、そもそも後遺症の等級そのものを根本から見直した方が良いと思われること、通勤途中での交通事故であるので、労災が適用され、その手続きの中で後遺症を判断してもらうことも可能であることなどの話をして、方針を決めました。

御依頼者としては、解決までに時間がかかってもかまわない、納得のためにも可能性のある手続きを取って欲しいとの御意向でしたので、まず労災の手続きから進めることでご依頼を受けました。

3. 労災手続きについて

後遺症の程度などについて、都道府県労働局長が委嘱する地方労災医員が医学に関する専門的知識について、意見を述べたりします。また当然主治医の作成した診療録、診断書、後遺症診断書などについても、調査をしたりします。

そのため労災手続きにおいて、事前に主治医の先生に、担当弁護士である私から質問状を出して、それにご回答を頂きました。この回答書も前記労災手続きにおいて、提出をしておきました。

その結果、労災手続きにおいて、膝の後遺症の程度については、8級として認定をしてくれました。

しかし前述した事前認定において、12級6号と判断されていた手関節の後遺症が、労災手続きにおいては、14級9号という低い等級として認定されてしまいました。この場合、労災手続きでは一番重い後遺症の等級が8級、その他2つの後遺症は何れも14級9号になってしまうため、併合しても8級という等級を繰り上げることができません。13級以上の等級に該当する後遺障がいが2つ以上ある場合には、重い方の等級を1級繰り上げることができますが、前述したように、8級以外の後遺症の等級は、何れも14級として判断されたたため、8級という一番重い等級を1級繰り上げることができないことになります。この点が、何故重要であるのかと言うと、労災の場合、後遺症が7級以上として認定されると、労災年金の支給が認められるからです。後遺症が7級の場合、年間で90万円程度の労災年金の支給を受けることができます。そのため労災手続きにおいて、後遺症の程度が8級か、それとも7級かは大きな違いが将来的に生じることになります。

4. 労災保険審査請求について

御依頼者の手関節の後遺症が、事前認定と同様、12級6号として労災においても認定してくれれば、御依頼者の後遺症等級は併合7級となり、労災年金の支給も受けることができるようになります。そこで併合8級という労災保険給付に関する判断を争うため、労災保険審査請求を申し立てることにしました。この審査請求は、前述した併合8級という労災保険給付の決定に対する不服手続きになります。

この手続きにおいても、御依頼者の主治医の先生に協力を得て、CTなどの画像を証拠として提出するとともに、主治医の意見書なども追加で証拠として提出をしていきました。

その結果、この審査請求の手続きにおいて、手関節の後遺症を12級6号として判断してもらい、最終的には、併合7級として判断をしてもらうことができました。それにより、御依頼者には、交通事故の損害賠償だけではなく、労災年金の支給という成果を得ることができました。この労災年金は将来的に続きますので、労災年金が認められた点は非常に大きな成果であったと思います。

5. 事前認定の結果に対する異議申立手続きについて

実は、労災の手続きで併合7級が認められましたが、前の部分で述べたように、損害保険料率算出機構の事前認定では、併合9級として認定されたままですので、この事前認定の併合9級という認定についても、その判断を変更しておく必要があります。

労災から支給される補償などもありますが、実際にはその補償では、賠償額を全てカヴァーすることはできません。従ってこの不足する賠償額を加害者の保険会社から支払ってもらうためには、損害保険料率算出機構の事前認定での、併合9級という等級についても、労災保険で認められた併合7級と同様に、判断の変更をしてもらうための手続きを取る必要があります。そのための手続きが、前述した事前認定の結果に対する異議申立手続きということになります。但し既に労災手続きにおいて、併合7級として判断をされているため、実際にはこの異議申立手続きにおいても、前記労災の判断を尊重して、併合7級として判断してくれる可能性が極めて高いことは言うまでもありません。実際、異議申立手続きにおいて、労災保険審査請求における決定書を資料として添付したところ、損害保険料率算出機構においても、併合7級という事前認定を速やかにしてくれました。

6. 示談交渉による解決

事故から5年以上の月日を経過して示談による解決ができました。このように解決まで時間がかかったのは、怪我の程度が重かったため、その治療に歳月を要したということ、また後遺症の等級を徹底的に争ったため、それにかかった時間が長期化したことなどがその理由として挙げられます。しかし最終的には、併合7級という後遺症の等級を認めさせることができ、また将来的にも労災年金の支給を受けることができるという保障も得ることができたので、御依頼者からは、感謝されました。

併合7級という損害保険料率算出機構での事前認定が出た後、加害者の保険会社と賠償額について、交渉を進めていきました。その中で私の方からは、基本的に訴訟(裁判)をした場合の金額を請求していきました。最終的にはこの金額に近い内容で示談ができました。また示談交渉においては、遅延利息(事故日から年5パーセントの利息が、賠償額について発生します。例えば、1000万円の損害であれば、年間50万円の遅延利息が発生することになります)をあまり加害者の保険会社は認めませんが、一部でも遅延利息を認めなければ、裁判で解決をするという強い姿勢で臨みました。全てではありませんが、遅延利息についても、その4割程度を認めさせることができました。

この遅延利息は、損害額が大きな場合で、事故発生から解決まで長時間を要している場合には、遅延利息の金額自体が、大きな金額になることがあります。

7. 担当弁護士からのコメント

解決まで長期間を要した事件でしたが、御依頼者からは、解決までの時間を気にしないで、徹底的にやって欲しいということを言われていましたので、そのご意向に沿う内容で解決できたことが何よりでした。

また後遺症についても、損害保険料率算出機構における事前認定を安易に信じ、それを疑わないで手続きを進めることが時には大きな誤った結果を引き起こす可能性があることを教えてくれた事件でした。やはり後遺症は、事前認定で認められた内容で間違いがないのか、本当はもっと重い後遺症ではないのか、その点を常に疑い、疑問がある場合には、それを争っていくことが重要であると思います。

解決するまで時間がかかっても、後で大きな後悔をするよりは、疑問があった時には、今まで述べてきたような手続きで争うこともできることを知って欲しいと思います。

自分の後遺症は、本当にこの程度であるのか、そんな疑問があるときには、どのような手続きが考えられるのか、またそのためにはどのように手続きを進めれば良いのか、その方向性や重点になどについて、詳しくは当事務所弁護士にご相談ください。



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