お悩み解決事例:コンビニの駐車場内で強風により転倒した自転車で車にキズをつけられたので修理費用を求めて裁判を提起した
概要
概要 | コンビニの駐車場内での自動者と自転車との接触事故。ただし駐輪をしていた自転車が、強風で転倒し、駐車場に停車をしていた車両に接触した事故です。損害としては、転倒した自転車によってキズをつけられた車両の修理費用になります。その修理費用を損害として裁判を提起した事案。 |
ご依頼者 | 静岡県中部地域にお住いの30代の女性(有職者) |
特徴 | 御依頼者の車が、強風により転倒した自転車によりキズをつけられたことで、その修理費用(約7万円)を求めて裁判を提起したケースになります。 |
解決までの流れ
1. 事案の概要
御依頼者は、コンビニで車両を停車中、前方に駐輪をしていた自転車が、強風で転倒し、御依頼者の車両をキズをつけるという事故が発生しました。その修理費用は、約7万円であり、損害額としては、それほど大きな賠償金額ではありません。
通常であれば、話し合いにより解決ができる事案であったと思いますが、御依頼者からすると、自転車の所有者が責任を認めなかったため、やむを得ず訴訟により解決をせざるを得なくなりました。
以前であれば、このような賠償金額で裁判をする場合、弁護士の裁判費用で、費用倒れになってしまうことが多く、弁護士としても、裁判をすることに躊躇がありました。
しかし近時、裁判を行う場合などの弁護士費用が保険会社から支払われる保険に加入されている方もいます。この場合、賠償金額が少額であったとしても、納得のために裁判を積極的に利用して、解決をしたいと考えられる御依頼者の方もいます。本件では、被告である相手方が、責任を認めなかったため、解決をするためには、裁判を選択するしか方法がありませんでした。
結果としては、御依頼者の方の請求が認められ(ただし4割の過失割合が認められ、請求額が一部減額されました)、気持ちとして納得できたと満足をしていただけました。
2. ご依頼
御依頼者は、請求金額が少額であるにも関わらず、責任を認めない相手方である被告の態度に大きな不満がありました。他の事件でもそうですが、「お金の問題ではなくて、気持ちの問題である。」という相談者からの言葉を弁護士自身、聞くことがありますが、本件ではまさにそのようなケースでした。
相手方である被告が責任を認めない以上、裁判で、責任の有無を判断してもらうしか方法がないため、簡易裁判所に訴訟を提起することとし、私が事件を受任することになりました。
3. 手続きについて
裁判を行う場合は、少額の請求であっても、原告、被告双方の当事者が行う手続きは、通常の裁判と変わりはありません。本件の裁判でも、原告、被告の本人尋問まで行い、計6回の裁判期日が開かれ、最終的には裁判所の判決が出されました。
裁判所の判決では、被告側に「強風により自転車の転倒の可能性が予見できたが、それを回避する措置がとられていない。」旨の判断がされ、被告の責任が認められました。ただし一方で、本件事故は、強風という自然災害によって引き起こされたものであることを考慮し、原告の過失は認められないものの、被告の責任を6割の範囲(約4万9000円)で減額して認めるという判断が出されました。
御依頼者としては、もともと相手方である被告の責任を認めてもらうことに強い思いがありましたので、前記裁判所の判断には、納得をされ、満足をされました。その後、被告の側も特段控訴をしなかったため、簡易裁判所での判決が確定し、本件は解決を図ることができました。
4. 担当弁護士からのコメント
たとえ請求する金額が少額の場合であっても、それを解決をしたいと考える御依頼者の思いは様々です。相手方の責任が認められないような解決をした場合、後でずっと後悔をするような思いをしたくないというお考えも当然あります。既に述べたように、「お金の問題ではなく、気持ちの問題だから、自分は納得する結論を出してもらうため、裁判所に判断をしてもらいたい。」という御依頼者もいらっしゃいます。
裁判を利用する目的は、御依頼者によって様々です。交通事故の場合には、保険内容によっては、弁護士特約という制度を利用して、以前に比べると裁判などの法的手続きを幅広く利用できるようになっています。
加害者である相手方や保険会社などの対応に不満を抱えられているは、事故の解決をするためには、どのような手続きが考えられるのか、弁護士に相談をされたら良いと思います。各種手続きには、具体的にどのような特徴(メリット、デメリットなど)があるのか、詳しくは当事務所弁護士にご相談下さい。