お悩み解決事例:腰椎椎弓切除の手術を受けたが医療機関のミスがあり1700万円の賠償金が認められた

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概要

ご依頼者ご高齢のご依頼者
特徴ご依頼者には、腰部脊柱管狭窄が認められ、そのために腰椎椎弓切除の手術(以下本件手術と省略します)が行われました。本件手術において、医療機関のミスがあり、膀胱直腸障害の後遺症が発生したケースになります。

解決までの流れ

1. 事案の概要

御依頼者は、腰部脊柱管狭窄の症状を改善するため、前述した腰椎椎弓切除の手術を受けました。しかしその手術において、医療機関のミスにより、膀胱直腸障害の後遺症を負うに至りました。

2. ご依頼

当初、医療機関と交渉を行ってきましたが、納得する提案を頂けなかったため、正式に裁判をして、医療機関の責任を追及することとしました。

3. 裁判手続きについて

まず裁判をする場合、御依頼者の方に生じた後遺症の程度が問題になります。それは後遺症の程度により、賠償額が変わってくるためです。本件手術により御依頼者の方が受けた後遺症の程度は、後遺障害別等級表別表第二第9級11号「膀胱の機能の障害により、残尿が100ml以上であるもの」に該当し、また後遺障害別等級表別表第二第9級11号「常時おむつの装着が必要なもの(別表第二第7級5号に該当しないもの)」に該当するものになります。

この後遺症を前提として、賠償額を計算した上で、裁判所に訴訟を提起しました。

裁判の中では、どのような手術過程において、前述した後遺症が生じたのか、そして後遺症が生じたことに対して、医療機関の過失(医療機関のミス)があったのか否かが、中心的な問題として争われました。

前述した後遺症が生じたのは、馬尾という脊髄神経の束を損傷したことが原因になります。後遺症の発症した場所(本件では膀胱直腸障害)などから、どの部分の神経を損傷したのか、その点はおよそ判明します。

本件手術では、脊柱管狭窄症を改善するため、神経が圧迫されている箇所の椎弓(脊柱を構成する一つ一つの骨の一部ということになります)を除去する際、その器具の使用を誤って、馬尾を損傷したことが前述した後遺症を発症させた原因であり、その損傷について、医療機関のミスが認められました。

4. 結果

裁判所は、前記後遺症を前提に賠償額を計算し、御依頼者と医療機関双方に和解で本件裁判を解決することを勧めました。御依頼者としても、裁判所から提示された内容に納得ができたため、最終的には、1700万円を医療機関が、御依頼者に支払うという内容で裁判上の和解が成立し、解決に至りました。

5. 担当弁護士からのコメント

上記裁判は、書面での紹介では簡潔な内容になってしまいますが、相談から裁判で最終的に解決するまでは、数年の月日がかかっています。その間、本件訴訟に協力して下さった医師に何度もお話を伺いに遠方まで出かけたりもしています。

医療訴訟は決めて専門性が高い分野であり、医療の専門機関を相手にして裁判所をする以上、その訴訟に協力をしてくれる医師との協調関係は、ある意味不可欠であると思います。そのため弁護士自身も、医療事故が起きた分野の医学文献などを勉強する必要もあります。このようなことから一般的に医療訴訟の場合には、解決まで普通の裁判と違って非常に時間がかかることは珍しくありません。

また医療ミスをされた被害者からすれば、後遺症と毎日向き合って生活をしていかなければならないという精神的な負担があります。この御依頼者の思いを受け止めながら裁判などの手続きを進めていくことが大切であると思っています。

医療機関の治療、手術などにミスがあったのではないかと思われたり、またその点について、医療機関に説明を求めても、納得ができるような説明をしてくれないなど、医療機関の対応に不満を持たれている方も多いと思います。それが医療機関のミスと言えるのか、またその点について医療機関に責任追及ができるのか、疑問に思われる方は、どのような手続きを進めれば良いのか、その方向性や重点になどについて、詳しくは当事務所弁護士にご相談下さい。



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