お悩み解決事例:夫からの度重なるDVで別居後に離婚と慰謝料を求めて調停・裁判をおこなった
概要
ご依頼者 | 夫のDVに悩む女性 |
特徴 | DVに悩む女性が、裁判でスピーディに離婚でき慰謝料も認められたケース。 |
解決までの流れ
1. 事案の概要
依頼者は、夫からの度重なるDVが理由で別居を始めた女性でした。夫ときっちり離婚したいとのご相談でした。夫から生活費はもらっておらず、お子さんが1人いました。
2. 方針
まずは、(1)離婚調停と(2)婚姻費用分担請求調停を裁判所に提起します。調停とは、簡単に言えば、調停委員という第三者が間に入って、当事者同士で話合いにより解決する手続です。(1)では、離婚だけでなく、親権、養育費、財産分与、慰謝料について話し合うことができます。(2)では、離婚が成立するまでの別居時の生活費として、一定のお金の支払を求めます。
調停で離婚できればいいのですが、調停が成立しなかった場合には裁判を提起し、離婚や親権者の決定、養育費、財産分与、慰謝料等を請求することになります。
3. 費用
調停費用の着手金は一括でいただきました。その後、調停が不成立となって裁判を提起しましたが、裁判の着手金は裁判終了時に報酬金を上乗せする形で精算させていただきました。
4. 事件の流れと結果
上記(1)(2)の調停を起こしたものの、夫が調停に2回連続で欠席しました。このケースでは夫に明確な非があり、裁判で離婚が認められる確信がありました。そこで(1)は不成立としてもらい、(2)は取り下げました((2)は、不成立の場合でも、裁判官に支払額を決めてもらえる「審判」という制度がありますが、審判がされても夫が支払わないことは目に見えていたので、依頼者と相談し、いち早く裁判を起こして一挙に解決するというスピード重視の方法をとったわけです)。
その後1か月以内に離婚の裁判を起こしました(この裁判の中で、離婚だけでなく、親権、養育費、財産分与、慰謝料も請求しています)。同時に、夫の預金を事前に差し押さえる仮差押手続をとっておきました。すると夫が裁判に出席したので、裁判官に例外的にこまめに期日を入れてもらい、適切な財産分与に加え、約150万円の慰謝料を払ってもらうという条件で和解し、無事離婚することができました。依頼者が親権者と決まり、毎月5万円の養育費を受け取ることになりました。