お悩み解決事例:一緒に生活をしていた長男が勝手に預金を引き出していたため返還を求めた
概要
ご依頼者 | 静岡県中部地域にお住いの40代の女性 |
特徴 | 親と一緒に生活をしていた長男が、親の預金通帳から勝手に預金を引き出していたため、その引き出した金額の返還請求を求めたケース。 |
解決までの流れ
1. 事案の概要
御依頼者は、被相続人の娘さんになります。相手方は、御依頼者の兄になります。この兄が、親(父親)と生前、同居生活をしていたのですが、父の預金から勝手にお金を引き出していたため、この引き出したお金の返還を求めたケースになります。
被相続人である父は、死亡するまで、長男である息子夫婦と同居生活をしていました。父の死亡後、その遺産分割の話になりました。そして相続財産として父の預金が少ないと疑った御依頼者が、父名義の預金について、銀行に取引明細の開示をしてもらい、その明細の内容を確認しました。そうしたところ、父が死亡する2年ほど前から、父名義の預金から多額の金銭が引き出されていることが分かりました。
御依頼者としては、この金銭の引き出しは、兄が勝手に行ったものであり、この引き出した金額も実質相続財産として、遺産分割協議の話をしたいと考えました。しかし兄と御依頼者との話し合いでは、引き出した金額(約700万円程度)全てを相続財産として、遺産分割の話をすることはできないと言われ、話し合いでの解決が難しくなりました。
2. ご依頼
御依頼者は、現在残った相続財産だけで法定相続分に従って遺産分割協議をすれば、兄が引き出した金額分だけ得をして、自分としては納得できない、兄には引き出した金額分だけ、相続分を減らす内容で遺産分割協議を行いたいという御依頼がありました。御依頼の内容は至極ごもっともなことで、理解できることです。
前述したように兄との話し合いが難しいようでしたので、家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てました。その中で、兄が父の生前に不当に引出した金額の点を問題にして、遺産分割手続きを進めていく方針を立てました。
3. 調停について
兄の方は、調停では、引き出した金額は父の生活費として使用をしたものであり、自分の為に使ったものではないなどという反論が出されました。
しかしそもそも引き出された金額は、従前、被相続人である父が生活費として使用していた金額を大きく上回るものであり、そのような特別な支出が必要となった事情についても兄の側で明らかにすることができませんでした。
これに対して兄からは、預金の引き出しは、父が行ったか、又は父の指示で行ったものであり、引き出した金額は、全て父に渡しているので、自分の為に使用をしたものではなく、父が何に使用をしたのか、その点は分からないなどという反論が兄から出されました。
上述したような言い訳は、お金を引き出して自分の為に勝手に使用した親族が、苦し紛れに主張するものです。預金からの引き出し当時、被相続人である父が、自分一人で外に出掛けたりすることはできず、また多額のお金を使用するような理由も特段ないこと、更には預金が引き出されていることを知りながら、それを一切管理しようとしない兄の言い分が極めて不自然であることなどから、兄の言い分は、全く説得的でもなく、合理的でもありませんでした。
そのため兄がこれ以上、言い訳の主張を繰り返すのであれば、裁判をすることも辞さないことを強く申し入れをしました。
実は、家庭裁判所での遺産分割は、現在残った遺産のみを対象とするものになります。そのため今回の御依頼者が問題としたいと考えたような、引き出された金銭(この金銭は預金通帳には残っていないからです)については、本来家庭裁判所の遺産分割手続きの中で対象とすることはできません。もちろん当事者双方が、引出された金銭について、家庭裁判所での遺産分割手続きの対象とすることを合意をした場合は別です。そのため、兄が、引き出した金銭について、自分の関与を認めないような場合は、その点に関する争いは、家庭裁判所ではなく、地方裁判所で判断をしてもらうこととなります。
御依頼者にとっても、地方裁判所で別に裁判を起こすことは、費用的な面、時間的な面を含めて大きな負担になることがあります。そのようなこともあって、兄に対しては、引き出した金額全額ではなく、約6割程度の金額を遺産分割協議の中で考慮してもらうことを、こちらとしては提案し、相手方である兄にもこの内容で了解をしてもらいました。
前述したような別の裁判をするという負担を回避することができました。
4. 結果
御依頼者は、現在残っている遺産について、兄よりも400万円程度多い金額で遺産を分割することができました。
兄が引き出した金額を全て遺産分割の調停で問題とすることはできませんでしたが、約6割程度の金額で双方が合意できたことは、手続きを迅速に進めたことと併せて考えれば、良い結果であったと思います。
5. 担当弁護士からのコメント
このような被相続人である親の預金を、同居している親族が、勝手に引き出して自分のために使ってしまうということは、決して珍しいケースではありません。もちろん被相続人の為に使用されているのであれば、それは納得できることですが、往々にして引き出されている金額が、今までと比べ不自然に大きな金額であることがあります。また使い込んだ相続人から、前述したような言い訳が必ず主張されます。
しかしその点については、やはり@引出された金額の有無及び多寡、A通帳を実際に管理をしていたのは誰か、B引き出された金額に相当するような支出を裏付ける特段の事情があったのか、C引き出された当時、生前の被相続人の容態(要介護度等)はどうであったのか、などの事情から同居している親族が行った金銭の引き出しの正当性が判断されます。
このような預金の引き出し行為がある場合、遺産分割の話し合いは、時には熾烈を極め、その紛争が長期化することも珍しくありません。
前述した事情を踏まえて不当な金銭の引き出しであるのか否か、そのあたりを見極めて上で、調停による解決を検討されたらどうかと思います。もちろん裁判で徹底的に争うことも可能ですが、時間的、費用的な負担があることも、やはり考慮をしたうえで、双方が譲渡して早期に解決をするというも検討をされたらどうかと思います。
このような被相続人名義の金銭の引き出しについて、相続人がその点について不満を感じ、問題としたいと考えた場合、どのような主張をし、また資料が、必要であるのか、そのポイントなどについて、詳しくは当事務所弁護士にご相談ください。