お悩み解決事例:依頼者から父親の介護を長年してきたことを理由に寄与分を主張し認められた

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概要

ご依頼者静岡県中部地域にお住いの50代の男性とその妻
特徴依頼者から父親の介護を長年してきたことを理由に寄与分を主張し、その主張が認められたケース。

解決までの流れ

1. 事案の概要

御依頼者夫婦は、ご両親(被相続人)と同居しており、他の相続人としては、姉が一人県外にいます。

被相続人は、御依頼者(夫)の父になります。父は85歳で亡くなられました。その父と同居して生活全般の面倒を見てきたのが、相続人である依頼者(夫)とその妻になります。日常的な父の介護については、実際には相続人である夫よりも、その妻の方が負担が大きかったと思います。

被相続人である父の相続について、県外に住む御依頼者(夫)の姉が、法定相続分どおりの請求をしてきたことが紛争の発端になりました。実は、父の面倒を見るに際して、御依頼者である方(夫)とその姉とで、事前に父の相続について話をし、事実上両者の間では、約束がなされていました。その約束を上回る金額を姉から請求をされてきたため、相続人間で話し合いによる解決が困難となったケースになります。前述した二人の約束は、父が亡くなった場合、姉には弟である御依頼者から300万円の金銭を支払うことで、他の遺産は全て御依頼者が相続するという内容でした。しかし姉は、この約束を反故にして、法定相続分である700万円程度の金額を全額弟に請求をしてきました。

そのため弟である御依頼者は、話が違う、約束を姉には守って欲しいという思いが強く、姉がそのような主張をしてくるのであれば、自分は、父の介護を妻とともに長年行ってきたので、介護を理由とした寄与分を主張したいと考えました。

ちなみに寄与分とは、特定の相続人が、自分の労力や財産を使って、被相続人の財産を守ったり、増やしたりするなど特に貢献をした場合に認められるものであり、寄与分が認めれられる場合には、その貢献に応じて、他の相続人よりも相続分を増やしてもらうことができることになります。

2. ご依頼

御依頼された方は、姉との遺産分割協議の話がまとまらず、また姉から既に家庭裁判所に対して、遺産分割の調停が申し立てられたので、その対応をして欲しいとの御依頼を受けました。

この調停において、こちらとしては、介護による寄与分の主張を徹底して行いました。

3. 調停・審判手続について

調停において、こちら側としては、介護の具体的内容を明らかにするため、(1)被相続人である父の介護に関する資料(介護認定、具体的な介護を要する事項、場面等)に基づき、御依頼者の介護の負担を具体的に主張していきました。(2)また御依頼者の日常生活の中で、どの程度の時間が介護に費やされているのか、その点についても、グラフ化するなどの方法で詳細に主張をしていきました。

調停手続きでは、こちらの介護に基づく寄与分に対して、姉からは父の介護について感謝の言葉も聞けず、またその程度の介護は、寄与分として評価すべきではないという厳しい意見も出されました。そのため寄与分について、話し合いで解決することが難しかったため、裁判所に審判(裁判官の判断を出してもらう手続きです)により結論を出してもらうこととなりました。

4. 結果

御依頼者の寄与分については、介護を理由として、約200万円程度の寄与分を認めてもらうことができました。

御依頼者が主張をしていた寄与分の金額は、前述した金額よりも、もっと大きい金額でしたが、少なくとも介護に関する寄与分が認められ、それが評価されたことで、非常に満足したとのご意見でした。

寄与分についての、御依頼者の主張が、一部ですが裁判所に認められた結果になりました。しかし一部とはいえ、実際に介護して辛い思いをされたきた方にとっては、その点を裁判所に評価されたことは、金額以上に大きなものがあったようです。

5. 担当弁護士からのコメント

相続で兄妹等の親族間で争いになる場合、時には熾烈を極め、その紛争が長期化することも珍しくありません。またそのような感情的な不満から、相手方の被相続人(親など)への対応を非難したり(例えば親の面倒をほとんど見ていなかった、親のお金を当てにして生活をしていた)、自分は生活を犠牲にして、両親の面倒を見てきたという主張がなされることがあります。しかし同居して親の面倒を見てきた親族(例えば他の兄弟姉妹)に対して、寝たきりの親をほったらかしにして、ろくな面倒を見ていない、虐待に等しいなどということまで、話題に出ることもあります。

介護については、長期化したり、また日常的に繰り返される面もあり、後日紛争になることを予想して、両親の介護について、どのようなことを具体的に行い、その負担がどの程度であったのか、それを裏付ける証拠を残している方はほとんどいません。

そして前述したような事情から、介護を理由とする寄与分について、双方が一歩も引かない状況になることは珍しくありません。その場合、寄与分の有無、そしてその金額的な評価は、裁判官が判断することになります。裁判官は、やはり寄与分を裏付ける客観的な証拠の有無により判断をせざるを得ませんので、単に自分は親の介護をしてきましたというような、抽象的な主張では、寄与分を認めてはくれません。

どのように介護を理由とした寄与分の主張をするかは、具体的なケースごとによって違うとは思います。しかし特に介護認定などがなされている場合には、その認定資料を含めて、様々な客観的な資料に基づいて具体的な主張をすることは、ある程度可能であると思います。要介護度が重ければ、それだけ同居して生活をする親族にとっては、自分の生活を犠牲にして、介護をせざるを得ません。また介護は、日常的に繰り返される面があるため、一日の介護負担を図式化したり、グラフ化したりすることで、どのような時間的な負担があるのか、それを数値化できる側面もあると思います。このような点を工夫して、裁判官に納得してもらうだけの資料を裁判所に提出することが不可欠です。どのような主張や資料が、必要であるのか、そのポイントなどについて、詳しくは当事務所弁護士にご相談下さい。



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