お悩み解決事例:調停で取り決めた養育費支払いを再度調停を申し立てて免除してもらった
概要
ご依頼者 | 静岡県内にお住いの女性 |
特徴 | 調停で一旦取り決めた養育費支払いの約束を、再度調停を申し立てることによって、免除してもらうことができたケース。 |
解決までの流れ
1. 事案の概要
数年前に夫婦が離婚をする際、二人の子どもの養育費を元妻が元夫に月々6万円支払うという内容で調停が成立しました。しかしそれから数年経って、妻が病気となり、以前のように仕事ができなくなったため、子ども達への養育費の支払いをすることが困難となりました。そこで元妻が、養育費の支払いが約束どおりできないことを悩み相談に来られました。
2. ご依頼
元妻側から事情をお聞きしたところ、やはり養育費の支払いを今後継続して支払っていくことは困難であると思われましたので、家庭裁判所に養育費減額の調停を申立て、その調停の中で、解決をしていく方向で私が事件を受任いたしました。
3. 手続き
家庭裁判所に調停を申し立てた後、3回、調停の期日が開かれ、その中で御依頼者の事情を説明したり、現状の収入や支出を裏付ける資料を提出していきました。また御依頼者の現状についても、できるだけ相手方が納得されるように、裏付けとなる資料やその説明を調停の中で行っていきました。
相手方としても、今まで6万円支払われていた養育費が、減額されることに抵抗があったようですが、御依頼者の事情も理解をしてくれ、最終的には養育費については、今後支払いを免除することを合意し、調停が成立しました。
4. 担当弁護士からのコメント
養育費については、一旦調停などでその金額が決まったとしても、その後、双方の事情(元夫、元妻、子どもの事情など)が変わることもあり得るため、養育費の変更を求めて、再度、調停を申し立てることができることになっています。子どもが小さい時期に養育費を決めても、その先10年以上を見越して、適正な養育費を決めることが困難である以上、前述したように取り決めを、再度検討し直す機会があることは、やむを得ないことであると思います。
本件では、単に養育費の支払いを免れたいということではなく、客観的にも養育費の支払いが困難であると思われる事情があったため、養育費の減額を求める手続きを行いました。このような事情が客観的にあったことが、相手方としても、養育費の減額を認めざるを得ない理由であったと思います。
調停の中では、できるだけ相手方が納得していただけるような、資料や事情の説明を行うことが必要であると思います。このような資料や説明がない中で、生活が大変であるので、養育費を減額して欲しいと単に主張するだけでは、そのような言い分を相手方も裁判所も認めてくれません。
養育費の減額をして欲しいと考えられている方は、どのような事情があれば、養育費の減額が認められるのか、当事務所に御相談されることをお勧めします。