お悩み解決事例:離婚調停で妻と離婚したが 妻と不貞関係にあった男性に裁判で慰謝料を請求した

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概要

ご依頼者30代男性

解決までの流れ

1. 事案の概要

ご依頼者は30代の男性でした。妻の行動を不審に感じた彼は、興信所に妻の行動調査を依頼し、その結果、妻の不貞が判明したのです。そこで、不貞相手の男性(以下Aと省略します)に、慰謝料を請求したいということでした。

2. ご依頼

ご依頼者は、既に離婚調停を行い妻と離婚済みでした。彼は、その調停でも、妻の不貞を調停委員に訴えたようです。しかし、調停委員から「一番の問題は子どもの親権です」とか「親権と不貞は必ずしも関係ありません」と説得され、調停では不貞の問題を取り上げてもらえなかった経緯があったそうです。

ご依頼者は、元妻にも不満を抱いていたものの、元妻が子どもの親権者になったこと、今後の子どもとの面会のことなどを考え、元妻には慰謝料を請求しないでおきたいというご意向でした。ただし、元妻と不貞していたAにはしかるべき責任をとって欲しいと考え、私達弁護士に事件を依頼されました。

3. ご依頼の手続きについて

裁判を起こさずとも任意に支払に応じる可能性があったので、まずは弁護士からAに内容証明郵便を送り、慰謝料を請求しました。すると、Aも弁護士を依頼し、その弁護士から「不貞は認めないが、誤解を受ける行為があったのは認め、30万円を支払うことで解決したい」と回答がありました。

ご依頼者は、この提案を拒否されました(Aが不貞行為を認めず、また30万円という金額も低すぎるので、当然だと思います)。ご依頼者は、裁判での解決を望まれたので、慰謝料請求の裁判を起こしました。

4. 結果

A側は、裁判の中でも不貞の事実を認めませんでした。そこで、興信所の調査結果を証拠として提出し、その他、2人が不貞していたとしか考えられないような状況があったことについて、詳しく書面で説明しました。

すると裁判所は、不貞があったことを前提として「130万円を分割払いするという和解ができないか」と双方に打診してきました。この打診の背景には、まず、A側の資力の問題がありました(判決で一括払いを命じられてしまうと支払が難しかったようです)。他方、ご依頼者は、金銭よりも「Aが不貞を認めて謝罪すること」を重視しており、なんとかそれを実現したいという思いがありました(日本の民事訴訟では、そういった「謝罪せよ」という判決は原則として出せないのです)。

そこで、最終的には、(1)Aが不貞を認めて謝罪する旨の条項を盛り込みつつ、(2)Aにはご依頼者に200万円の支払義務があることを認めさせ、(3)ただし、一度も滞納せずに分割で130万円まで支払った場合は、残額70万円を免除する、という内容の和解が成立しました。

5. 担当弁護士からのコメント

夫婦が離婚にまで至った状況を考えると、200万円という賠償額(しかも分割できちんと130万円が支払われれば残額を免除するという内容)は、どちらかというと低いです(その一因には「ご依頼者が元妻には慰謝料請求をしていないこと」がありました。裁判所としては、本当に不貞が離婚の最大の原因で、それにより大きな精神的苦痛を受けたのであれば、元妻にも訴訟を起こすはずだ、という疑いがあったのです。ただ、元妻が子どもの面倒をみているというご依頼者の立場だと、元妻を訴えるのをためらうのも当然だと思います。)。

しかし、ご依頼者が最も強く求めていた「Aが不貞を認めて謝罪すること」は、上述のとおり判決では実現できず、また和解であっても、このような条項まで盛り込まれるのはかなり例外的です。そのため、このような条項を和解に盛り込めたことは、この裁判を起こした大きな意義になったと感じています。

なお、離婚を検討されている方が、相手の行動調査を興信所に依頼されることが時々あります。確かに、興信所の調査結果は、離婚を進める上で重要な証拠になり得ます。ただし、調査が長時間にわたって多額の費用がかかるリスクや、結果的に重要な証拠が全く得られないリスクも、否定できません。ですから、興信所に依頼される前に、既に手元にある証拠が、離婚や慰謝料請求の手続を行う上でどの程度の意味を持つのか、当事務所の弁護士にご相談ください。その上で、興信所を利用するかどうか、決められることをお勧めします。



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