お悩み解決事例:兄から寄与分を主張されたが主張が認められなかった

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概要

ご依頼者静岡県中部地域にお住いの40代の女性(妻)
特徴 依頼者の兄から寄与分を主張されたケースであり、兄の主張が認められなかったケースになります。

解決までの流れ

1. 事案の概要

御依頼者の兄は、ご両親(被相続人)と同居しており、その兄が、両親の相続において、自分は長年家業の手伝いをしてきたため、その貢献が寄与分として斟酌されるべきであると遺産分割調停・審判において主張されました。

これに対して、依頼者の側から兄の手伝い程度は、自分も行っていたことであり、寄与分として認められるようなものではないと、兄の寄与分を全面的に争ったケースになります。

ちなみに寄与分とは、特定の相続人が、自分の労力や財産を使って、被相続人の財産を守ったり、増やしたりするなど特に貢献をした場合に認められるものであり、寄与分が認めれられる場合には、その貢献に応じて、他の相続人よりも相続分を増やしてもらうことができることになります。

2. ご依頼

御依頼された方は、兄との遺産分割協議の話がまとまらず、そのため遺産分割の話を進めるために、調停の申し立てをして欲しいとの御依頼を受けました。

調停外の交渉で、御依頼者の兄と協議をすることも考えましたが、実家を継いできた兄が、相続に関して、過大とも思われる要求をしていることが事前に分かっていましたので、話し合いによる解決は困難であると考え、遺産分割の調停を家庭裁判所に申し立てることといたしました。

3. 調停・審判手続きについて

相手方である御依頼者の兄から、冒頭で述べたように、家業に対する貢献を寄与分として認めるべきであり、その金額は少なくとも400万円程度であるという主張がされました。この兄の主張に対しては、兄が家業を専業として仕事をしているわけではなく、他に常勤で勤務する仕事を有していたこと、そもそも両親が行っていた家業は、その売上規模からして、兄の貢献が特段なくても、仕事の継続が十分に維持できるものであること、兄は家業への貢献がをしたと言いながら、その貢献が具体的にどのようになされたものであるのか、その具体性が極めて乏しいことなどを、御依頼者側としては、資料を交えながら反論をしました。

調停手続きでは、寄与分に対して、双方とも話し合いで解決することが難しかったため、裁判所に審判(裁判官の判断を出してもらう手続きです)により結論を出してもらうこととなりました。

4. 結果

相手方である兄の寄与分については、相続分を他の相続人よりも多く認めるだけの貢献があったとは認められず、兄の主張は排斥されました。寄与分についての、御依頼者の主張が裁判所に全面的に認められた結果になりました。

5. 担当弁護士からのコメント

相続で兄妹等の親族間で争いになる場合、時には熾烈を極め、その紛争が長期化することも珍しくありません。またそのような感情的な不満から、相手方の被相続人(親など)への対応を非難したり(例えば親の面倒をほとんど見ていなかった、親のお金を当てにして生活をしていた)、自分は生活を犠牲にして、両親の面倒を見てきたという主張がなされることがあります。

しかしそもそも後日紛争になることを予想して、両親の介護や家業の手伝いなど、どのようなことを具体的に行い、その負担がどの程度であったのか、それを裏付ける証拠を残している方はほとんどいません。寄与分についても、争っている当事者が、それぞれ譲歩してどの程度の寄与分があったのか、またそれに対する金銭的な相続分の上乗せをどの程度にするのか、話し合いにより合意できれば、迅速解決という点からは一番望ましいとは思います。

しかし前述したような事情から、双方が一歩も引かない状況になることは珍しくありません。その場合、寄与分の有無、そしてその金額的な評価は、裁判官が判断することになります。裁判官は、やはり寄与分を裏付ける客観的な証拠の有無により判断をせざるを得ませんので、単に自分は家業を手伝い、その家業の維持に貢献をしてきたというような、抽象的な主張では、寄与分を認めてはくれません。

従って寄与分という言葉は、争いのある相続では良く聞かれる言葉ですが、実際にそれを裁判所で認めてもらうには、裁判官を説得させ、納得してもらうだけの資料を裁判所に提出することが不可欠です。どのような主張や資料が、必要であるのか、そのポイントなどについて、詳しくは当事務所弁護士にご相談下さい。



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