お悩み解決事例:調停を申立て婚姻費用を月々10万円認めてもらった
概要
ご依頼者 | 静岡県内にお住いの女性 |
特徴 | 婚姻費用の調停を申し立てたところ、双方の感情的なことが理由で調停が成立するのが困難でした。しかし裁判所が、調停に代わる決定を出してくれ、月々10万円の婚姻費用の支払いを認めてくれたケースになります。 |
解決までの流れ
1. 事案の概要
10数年結婚をしていた夫婦が、離婚を前提に(この離婚の調停手続も、婚姻費用の調停をする際、同じく申し立てをしましたが、こちらは話し合いが困難で不成立になりました)、別居生活を開始しました。
しかし妻は、病気を抱え、仕事ができないため、別居生活後の単身での暮らしが非常に大変になりました。そこで妻から離婚をしたいけれど、その前に婚姻費用の支払いを夫にして欲しいということで相談に来られました。
2. ご依頼
妻に事情を確認したところ、夫側は比較的安定的な仕事に就いていて、収入も比較的多いことが分かりました。離婚をするまで多少時間がかかることから、平行して婚姻費用の請求をまず行うことを決め、私が事件(夫婦関係調整と婚姻費用の各調停事件)を受任いたしました。
3. 手続きについて
まず婚姻費用の請求については、事件受任後、早急に相手方に内容証明郵便を出し、その月から婚姻費用の支払いをするように請求をしました。婚姻費用については、何時の時点からその請求が認められるのか(内容証明などにより請求をした時点、調停を申し立てた時点)、見解の違いがありますが、少なくとも生活に直結する費用ですので、受任後、調停を申し立てる前に内容証明郵便などで、婚姻費用の請求を早急に行うことが肝要であると思います。
夫婦関係調整の調停(離婚の調停)については、慰謝料等の点で相手方と合意することができなかったため、調停は不成立で終了しました。
また婚姻費用についても、その支払いの開始時期(前述した内容証明での請求時期か調停を申し立てた時期か)や月々の支払額について、双方で合意することが困難でした。
裁判所からは、婚姻費用について、双方で主張する内容の差がそれほど大きくないこと、双方から事情を聴くと、相手方の意向を受け入れるのは感情的に抵抗があるものの、裁判所が決めてくれるのであれば、それを受け入れる思いが双方にあることなどの事情から、調停に代わる決定をするという方針が示されました。
調停に代わる決定というのは、調停では、お互い合意をすることができない場合でも、裁判所が事案の解決から適切と思われる解決案を示すことがあります。これを「調停に代わる決定」といいます。この決定は、お互いがその内容に納得すれば調停が成立したのと同じ効果があります。しかし当事者の何れかが2週間以内に前記調停に代わる決定に対して、異議を申し立てると、その効力が失われることになります。その場合には、審判手続きに移行したりします。
調停に代わる決定は、イメージとして、相手方の提案を受け入れるのは、なんとなく癪であるものの、裁判所が出してくれた解決案であれば、受け入れることを考えても良いなどと想定されるケースでは、有効な解決方法であると思います。
本件においても、裁判所が調停に代わる決定で出した内容は、(1)内容証明で請求をした時点からの婚姻費用の支払いを認め、(2)またその支払い額は月々10万円であるという内容でした。
5. 担当弁護士からのコメント
婚姻費用は、兎に角、生活の基盤となる収入がない当事者にとっては、早急に請求をして、支払っていただきたいと考えているものになります。そのためには調停を申し立てるまで多少の時間がかかる場合、それに先立ち、内容証明などで、婚姻費用の請求を明確に行っておくことが是非とも必要になります。
また当事者の言い分が多少の隔たりがあったとしても、裁判所が提案する内容であれば、自分としては感情的にも受け入れやすいという事情がある場合には、調停に代わる決定で解決をすることも検討をされたら良いと思います。
婚姻費用の請求をしたいけれども、どのように請求をしたら良いのか、またそのためにはどのような手続きをしたら良いのかなどと考えられている方は、当事務所に御相談されることをお勧めします。