お悩み解決事例:妻と不貞関係にあった男性に対して慰謝料を求めた
概要
ご依頼者 | 静岡県中部地域にお住いの20代の男性(夫) |
特徴 | 妻と不貞関係にあった男性に対して、損害賠償請求権(慰謝料請求)を求めたケースになります。 |
解決までの流れ
1. 事案の概要
偶々妻の携帯(ライン)を見たことにより夫が、妻の不貞行為を知ることになりました。その夫が、不貞行為の相手方である男性(以下Aと省略します)に対して、慰謝料請求を求めたケースになります。
2. ご依頼
御依頼された方は、最初から妻との離婚は考えてなく、妻が今後、不貞行為の男性と関係をしっかりと断つこと、その誓約を相手方の男性にもしてもらいたいことを第一の希望として相談に見えられました。
相手方の男性も家庭がある男性であったため、相手方の男性の自宅に内容証明などの通知を出すことを控えて、手続きを進めることとして、事件の依頼を受けました。ちなみに相手方の男性宅に内容証明などを出して、相手方の男性の妻が、夫の不貞行為を知った場合、その妻が、ご依頼者の妻に対して、損害賠償請求をしてくるということが想定されるため、通知による連絡は控えた次第です。
3. Aとの話し合い
Aに対しては、弁護士から直接携帯電話に連絡をして、前記不貞行為の件で面談をして話をしたい旨を伝えました。最初はA自身、御依頼者の妻との不貞行為を否定されていましたが、ラインでのやり取り等の証拠がある旨を伝え、不貞行為を否定することはできないことをはっきりとAに伝えました。Aもラインでのやり取りが、既にこちらに証拠として残っていることを理解すると、素直に自らの不貞行為を認め、話し合いに弁護士の事務所に来ることを承諾しました。
Aと直接弁護士事務所で話をして、御依頼者の意向を伝えました。Aは、(1)今後不貞行為を絶対にしないこと、(2)御依頼者の妻とは、理由の如何を問わず、連絡のやり取りをしないこと、(3)示談金として100万円を支払うことなどを了解しました。
前記内容でAとの間では、示談書を締結し、解決をしました。
4. 結果
Aが賠償額として、御依頼者に対して100万円を支払うこと、また前述したような誓約をしたこと、そして示談書の中で、御依頼者の妻に対して、求償を一切行わないことを示談書に記載し、解決をしました。
求償をAが御依頼者の妻にしないというのは、どのような意味であるのか、少し説明をしますと、不貞行為は、Aと御依頼者の妻の共同での不法行為ということになります。そのため加害者である一方が、損害賠償金を支払った場合、もう一方の共同の加害者である御依頼者の妻に対して、応分の返金を求めることができるというのが、法律上の理屈になります。
しかしこの求償権をAは一切放棄することで、前記示談は成立しました。
5. 担当弁護士からのコメント
夫婦が離婚に至っていない状況や御依頼者自身が、賠償金額よりも、Aに誓約をさせることに一番の力点があったことからすると、100万円という賠償額は、本件においては、比較的妥当な解決金額であったと思います。
不貞行為があった場合、どのような解決を望むかは、まさに御依頼をされる方によって様々です。そのためどのような解決を望まれるのか、そのご意向をしっかりと受け止めることが一番重要であると思います。
今回のケースでは、不貞行為を裏付ける証拠をある程度事前に確保していたため、加害者であるAに対して、強い態度で臨むことができた点が、解決に至った大きなポイントであったと思います。詳しくは当事務所弁護士にご相談下さい。