お悩み解決事例:婚姻期間は短いがローンを組んで家を買ってしまっていた
概要
ご依頼者 | 40代の男性 |
特徴 | 婚姻期間は短いが、ローンを組んで家を買ってしまっていた事件になります。 |
解決までの流れ
1. 事案の概要
御依頼者とその妻は結婚して5年程の夫婦で、子供が3人いました。住宅ローンを組んで家を買いましたが、末の子が生まれた頃から子育ての方針や性格の不一致が顕在化し、別居することになりました。妻は実家に帰り、御依頼者は単身赴任でアパートに住んでおり、家がローンだけ残った空家となって、1年間が経っていました。
さらに、別居時に当事者のみで離婚調停を行ったものの、妻が合意せず不調に終わったという経緯がありました。御依頼者は、こうした状況のままではよくないと思い、再度の離婚調停申立を決意して、当事務所に来られたのでした。
2. 手続の流れ
婚姻期間に2人が築いた財産(家の価格も含みます)より、住宅ローンの残額の方が大きい状態でした。つまり、分与すべき財産がない夫婦といえます。御依頼者が住宅の売却先を探し、売却までの間はローンを払っていく意向を有しており、この点は夫婦間で争いがありませんでした。
また、性格の不一致が離婚原因ですから、慰謝料を支払うべき事案でもありません。
もっとも、妻は、婚姻費用目当てで離婚に応じませんでした。これに対し、御依頼者は離婚を強く望んでおり、住宅ローンを負っている御依頼者にとって婚姻費用を払い続けるのは大きな負担でした。そこで、通常はあまり考慮されることのない過去の婚姻費用の未払分を解決金として支払う条件を提示し、何とか離婚に応じてもらいました。他方で、養育費については、妻は相場よりやや高い金額を請求していましたところ、当方は給与明細や会社の給与規定を証拠として提出し、離婚によって給与が減ることや住宅ローンの支払額を示し、支払能力に限界があることを証明して、相場より低めの金額で御納得いただきました。
過去に不調に終わった離婚調停があったので、今回も不調とならないか心配でしたが、無事に成立してよかったです。