お悩み解決事例:既婚者の男性の子を妊娠し、成長した子が父親に会うことを強く望んだため、子との面会とともに認知を請求した
概要
ご依頼者 | 30代の女性 |
特徴 | 生まれて一度も会ったことがない父親の相続を放棄した事件になります。 |
解決までの流れ
1. 事案の概要
他府県のとある市から、御依頼者のもとへ、税金の納付書が届きました。どうやら、御依頼者が生まれる前に母と離婚したという父親が半年程前に亡くなり、その相続人である御依頼者のもとへ納付書が届いたようでした。御依頼者は、生まれてから一度も父親と会ったことはなく、その行方すら知らない状況でした。
2. 手続の流れ
相続が開始されたことを知った日から3か月以内であれば、相続の放棄をすることができます。この件では、父親が亡くなってからは3か月以上経過していますが、父親が死亡して相続が開始したことを知ってからは3か月経過していないので、その旨を適切に説明すれば、相続を放棄できます。
上記の市町村を管轄する家庭裁判所宛てに放棄の手続を行い、無事に放棄することができました。