お悩み解決事例:離婚時に取り決めなかった養育費について請求調停を申し立てた

RESERVA予約システムから予約する

概要

ご依頼者元妻

解決までの流れ

1. ご依頼内容

  • 離婚時に養育費について書面などで何も決めなかった
  • 一応支払い自体はあるが、金額に納得できない

2. 対応

養育費請求調停を申し立て、こちらは資料として元妻の給与明細を提出。
相手方(元夫)は自営業であったため、確定申告書類を資料として提出。それによると、去年の年収は1000万円だったものの、今年は500万円に半減されていました。

確定申告書類を分析すると、支払うべき養育費を下げるために書類上わざと年収を下げている疑いがありました。
元夫が提出した確定申告書類をはじめとする各書類の不審点を当弁護士が追及、看破に成功。
結果として、審判手続において裁判所は当弁護士の主張を支持、養育費を従来の2倍とする勝利的和解(付調停による調停成立)に成功しました。

3. 背景

離婚自体はできたものの、養育費を決めなかったケースは非常に多いです。仮に書面で決めていても、公正証書ではない簡易な書面に過ぎなかったり、メールでやりとりしただけという方も多くいらっしゃいます。

また、養育費や婚姻費用については、昨今、計算基準の見直しや成年年齢引き下げの影響を受けるなど、変化を迎えようとしています。

「算定表」では決められない事情もありますし、調停で養育費を求める場合は「調停を申し立てた日が属する月から」請求できるので、早く申し立てないと損をします。養育費でお困りの方はお早めにご相談ください。



静岡合同法律事務所へのご相談・お問い合わせはこちら/初回相談は無料です。



〒420-0032 静岡市葵区両替町1-4-5 河村第一ビル3F [ 地図 ]
TEL. 054-255-5785
© 弁護士法人 GoDo
静岡合同法律事務所
すべての弁護士は静岡県弁護士会の会員です