お悩み解決事例:遺産分割手続きに相続分譲渡手続きを利用した

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概要

概要遺産分割手続きに相続分譲渡手続きを利用したケースになります。
ご依頼者静岡県中部にお住いの40歳代の女性
特徴被相続人には、複数(5名)の相続人がいて、御依頼者は相続についてあまり関心がありませんが、他の相続人の方が熾烈に争っているため、この遺産分割が解決するまで相当な時間がかかると予想されました。御依頼者は、そもそも相続にあまり関心がないため、遺産分割の紛争に巻き込まれることは遠慮したいと考えていました。そこで御依頼者の相続分を、他の相続人の一人に譲渡することで、前記紛争から離脱したケースになります。

解決までの流れ

1. 事案の概要

被相続人には子供や亡くなった子供もいるため、複数(5名)の相続人がいました。御依頼者は、特に相続財産がそれほど高額でないにも関わらず、感情的な対立があって、遺産分割の話が円滑に進まないことに嫌気がさしていました。また自分としては遺産分割に積極的に関わらなくても、他の相続人から自分達の味方になって欲しいというような働きかけもあり、御依頼者としては、遺産分割の紛争に巻き込まれることは回避したいとの思いもありました。

そこで遺産分割の紛争に巻き込まれないで、自分としてはその関係から離脱をしたい、あまり遺産にも固執していないので、少しの金銭を貰えれば、自分としては、このような争いごとから離れたいというご意向でご相談に来られました。

2. ご依頼

御依頼者のお話を聞いて、ご意向も良く理解をできたので、御依頼者が希望する遺産分割の金額を確認しました。この希望金額は遺産全体の金額を考えた場合、かなり少ない金額であることから、他の相続人の内、誰かに相続分を譲渡して、その方から依頼者が希望する金額の支払いをしてもらえば解決が図れるのではないかと考え、相続分の譲渡を交渉で行うという手続きを私が受任しました。

3. 相続分譲渡の手続き

他の4名の中で、比較的冷静に本件遺産分割の手続きに関与されていると思われるAさん(御依頼者の弟さん)にご連絡をして、御依頼者の意向を伝えました。もともと御依頼者の希望する金額は、相続財産から考えれば、かなり低い金額でしたので、譲渡の希望を伝えたAさんも御依頼者が希望する金額で、その相続分の譲渡に応じてくれることが早期に決まりました。

あとは「相続分譲渡証書」を作成し、それに御依頼者の実印を押印し、印鑑証明書を添えて、Aさんと金銭のやり取りを済ませました。

4. 結果

御依頼者の方は、弟であるAさんに200万円で相続分譲渡を行い、その対価を取得して、今回の遺産分割から離脱をすることになりました。

5. 担当弁護士からのコメント

遺産分割の手続きは、相続人全員で合意をすることが基本です。しかし前述したように相続人間で熾烈な紛争を繰り広げている場合、その解決までには数年を要することも珍しくありません。しかし相続人の中には、争ってでも、相続分を絶対にきっちりと取得したいという方と、逆に争いに巻き込まれるくらいであれば、自分としてはできるだけ早く争いの輪から外れたいと考える方もいます。今回の御依頼者の方は、まさに後者でした。その場合、相続人全員での合意ができない限り、紛争に関わることになったり、自分としては紛争に関わりたくなくても、他の相続人から自分の味方になるように誘われたりと、その方にとっては非常に苦痛を感じることもあると思います。このような方には、今回の相続分譲渡などの手続きを利用されて、早期に紛争から離脱することもご検討されてはどうかと思います。但し悩ましいことは、相続分を譲渡するのは通常、相続人の内の特定の一人に対して行うことになります。その特定の一人に譲渡したことにより、他の相続人から「何であいつに安い金額で譲渡したんだ。」などと恨まれる可能性も皆無ではありませんので、そのあたりは慎重にご検討されたらと思います。

遺産分割事件でなかなか話し合いが進まないなどの理由でお困りの場合には、そのための手続きやポイントなどについて、詳しくは当事務所弁護士にご相談下さい。



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