お悩み解決事例:数十年前に失踪した夫が遠方で死亡したことが発覚し限定承認をした
概要
ご依頼者 | 80代 女性 |
特徴 | 数十年前に失踪した夫が遠方で死亡したことが発覚し、限定承認をした事件 |
解決までの流れ
1. ご依頼
ご依頼者の夫は、数十年前に妻であるご依頼者やその子を捨て、失踪していました。もっとも、離婚はしておらず、ご依頼者とその子が相続人となる立場でした。夫に捨てられて母子生活では大変な苦労をしたので、夫に一定の遺産があるなら相続したいという思いがある一方で、もし借金などがあったら…と考えると相続を放棄すべきではないかと悩んでおられました。
2. 解決までの流れ
このようなケースでは、限定承認という手続をとるのがベストでしょう。比較的珍しい手続ですが、プラスの財産だけではなくマイナスの財産(つまり負債)も残して亡くなってしまい、かつ全体としてプラスかマイナスかがわからない場合に、有用な手続です。限定承認をすれば、結果的にマイナスの方が大きくても「相続したプラスの財産の範囲内で」責任を負えば済むことになります。つまり、簡単に言えば、全体としてプラス分が上回るならその分をもらえる、全体としてマイナスだったとしても実質的な自己負担はゼロで済む、というイメージですね。
相続放棄と違って多少手続が煩雑であり、相続人が複数いる場合にはその1人が家裁から相続財産管理人に選任されるなど、面倒な部分もありますが、イチかバチかで相続放棄するかしないかを決めるより、依頼者にとってメリットのある手続です。