お悩み解決事例:相手方が主張する特別受益が1000万円から200万円になって遺産分割できた

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概要

ご依頼者50代男性3人
特徴特別受益が大幅に減額されたケース

解決までの流れ

1. 事案の概要

50代のご兄弟三人は、父親の遺産(土地・建物・預貯金等で約7000万円)を法定相続分で適正に分割したいと考えていました。相手方は、父の後妻(子供はいない)で、遺産である父親の持ち家に父親の死後も住み続けていた。話し合いをして、自宅の明け渡しを求めたが、相手方は当面今の家に住みたいと主張していた。また、相手は、兄弟にそれぞれ1000万円ずつの特別受益がある旨も主張していた。(特別受益がみとめられると、その分遺産がもらえなくなります。)

2. ご依頼

この段階でご依頼をいただき、遺産分割調停を申し立てた。着手金は30万円。

3. 結果

調停では、ご兄弟それぞれに一人200万円の生前贈与があるとされたものの、自宅はご兄弟で売却。ご兄弟は金銭に換算すると約1000万円ずつを取得することができました。これは、ほぼ法定相続分通りです。弁護士報酬として取得した利益の10%である約300万円をいただきました。なお、相手方が主張するようにご兄弟それぞれの1000万円ずつの特別受益の主張がそのまま通っていれば、ご兄弟がもらえた額は660万円でした。

4. コメント

遺産分割事件では、生前に贈与を受けていたとか、被相続人にお金を提供したなどという人がいますが、借用書、振り込み書、領収書などがない裏付けのない主張はとおりません。まずは、ご相談ください。



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