お悩み解決事例:起訴後の保釈が認められた事例
逮捕勾留後、起訴された場合(正式裁判を受けることになった場合)には、保釈請求をすることができます。裁判所が保釈を許可して、保釈保証金を納付すれば、その日に釈放されます。保釈保証金は、判決を受けるまでの間、犯罪や事故などの問題を起こさず、裁判の日には送れずにきちんと出席すれば、全額が返金されます。
そうは言っても、一時的に150万円〜300万円くらいのお金を用意しなければなりません。平均的には200万円前後が多いです。用意するのが大変な場合には、保釈保証金を貸与してくれる制度もあります(別途手数料がかかります。)。そのような制度のご利用も遠慮なく申し付けてください。
保釈が認められた経験のある罪名
※同じ罪名でも認められるケースと認められないケースはあります。弁護士にご相談ください。
- 覚せい剤取締法違反
- 大麻取締法違反
- 向精神薬取締法違反
- 薬事法違反
- 窃盗
- 詐欺
- 恐喝
- 業務上横領
- 器物損壊
- 強要
- 傷害
- 業務上過失致死傷
- 過失運転致死傷
- 住居侵入
- 公然わいせつ
- 強制わいせつ
- 公務執行妨害
- 公正証書原本不実記載
- 道路交通法違反
- 銃刀法違反
- 労働者派遣法違反
- 出入国管理及び難民認定法違反
- 県条例違反
- その他多数