お悩み解決事例:管理費を滞納している区分所有者に対して滞納分を内容証明及び訴訟により請求を求めた

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概要

ご依頼者静岡県中部地域にお住いの30代の女性(有職者)
特徴御依頼者が、管理費を滞納している区分所有者に対して、その滞納分(約180万円)を内容証明及び訴訟により請求を求めたケースになります。

解決までの流れ

1. 事案の概要

御依頼者は、ビルの区分所有者集会の管理者になります。このビル内に区分所有権を有する方が、管理費を長年滞納した状況で、所在が不明になってしまいました。

そこでこの滞納された管理費を請求し、もし支払いがなされないようであれば、相手方の区分所有権を差し押さえ、競売をするしかないという見込みの事件でした。

2. ご依頼

御依頼者は、以前から継続的に相談を受けていた管理者であり、滞納されている区分所有者の所在が不明になっていることと、このまま前記滞納者の区分所有床をそのままにしておくことは、他の区分所有者との関係やビルの管理上、好ましくないので、何とかしたいという相談を受けました。

まずは所在不明になっている滞納者の現在の住所を調査することから始め、最初に内容証明で滞納管理費の請求を行いました。しかし残念ながら、前記内容証明に対しても、まったく応答をしていただくことができず、そのためやむを得ず訴訟を提起することとなり、私が事件を受任することになりました。

3. 手続きについて

裁判を提起後、事情があり、裁判は取り下げることになりましたが、最終的には、滞納されていた方からは、滞納分の支払いを受けることができ、本件は解決がされました。

4. 弁護士のコメント

本件では、滞納されている方に内容証明や訴訟でその請求をしたことが、最終的に滞納分の支払いにつながり、解決が図られたと思います。

しかし滞納している方が、所在不明になる場合は、その多くの方の所在が最終的に分からなくなったり、請求をしても応答がない場合がほとんどであると思います。この場合、裁判をしても、滞納している方が、裁判に出てこない場合には、訴えを起こした原告の主張が裁判所でそのまま認められ、判決が出されます。このような滞納者が裁判に出てこない場合には、滞納金額を支払ってもらうことが難しくなりますが、滞納者の区分所有床を競売することにより、その後の手続きを進めるしかないと思います。そのためには、滞納をしている方を相手に裁判を提訴し、裁判所の判決を出してもらう必要があります。相手方からは、自主的に返金をしてもらうことができなくても、相手方の所有物件を競売し(例えば、ビルの管理組合や管理会社などが落札をして)、それを新たに第三者に賃貸したり、譲渡をしたりして、今後の利用に結び付けるしか方法がないと思います。

競売を実施するためには、裁判所の判決を出してもらい、その判決に基づき競売の手続きを進めていくことになりますので、もし管理費用などの滞納が継続し、所有者の所在が不明な場合には、前述した方法により、債権の回収を行うことも検討をされてみたら良いと思います。

本件のような場合、どのような手続きが考えられるのか、弁護士に相談をされたら良いと思います。どのような法的手続きが具体的に考えられるのか、また各種手続きにはどのような特徴(メリット、デメリットなど)があるのか、詳しくは当事務所弁護士にご相談下さい。



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