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法律の改正や新設に関する情報について、制度の内容やデメリット、リスクなどを簡単にまとめてご紹介しています。

2024年1月6日:2024年4月から相続登記が義務化されます

1. 相続登記とは

相続登記とは、不動産を所有されていた方が亡くなった場合、その方が所有していた財産を子どもなどに引き継がせる(これを相続といいます。)際、国に登録してある名義を変更する手続を指します。各地の法務局で行います。相続人ご自身で行うこともありますが、手続の専門家である司法書士に依頼して行うことも多いです。

2. 相続登記しないとどうなる?

相続登記をしないと、以下の点で非常に大きな問題が起きてしまいます。

問題点1:不動産を売却できない
昨今、持ち家を持つことは以前よりも少なくなっており、特に若い方にとっては不動産を相続してその土地を利用するよりも、売却してお金に換えたいというお考えも強いかと思います。
不動産は毎年固定資産税が発生しますし、維持管理コストもかかります。2023年6月からの空き家対策特別措置法により、固定資産税が激増するケースもあります。
そこでいち早く不動産を売却したいところですが、相続登記が完了していないと売却できません。

問題点2:不動産を活用できない
それでは不動産を売らずに活用する場合はどうでしょうか。例えば相続した土地に賃貸マンションを建てて運用する場合です。
この場合も相続登記が完了していないと賃貸マンションを建てるための融資がおりなかったり建設会社が応じなかったりなど事実上活用ができなくなります。

問題点3:抵当など担保に入れることができない
問題点2でも述べましたが、土地を利用して融資を得ることがあります。例えば新居を建てる際に住宅ローンを組む場合です。このときに不動産に抵当権を設定します。
相続した土地に抵当権を設定する場合、相続登記が完了しなければ金融機関は抵当権を設定してくれません。つまりローンがおりなくなります。

問題点4:将来の家族に迷惑がかかる
人は、誰しもいつかは亡くなってしまいます。もし相続登記の義務があるにも関わらずサボってしまい、そのサボった方が亡くなってさらにその子どもも相続登記をサボると・・・
相続登記はサボった分もさかのぼって行わなければいけません。残された家族(あなたの子どもや孫、ひ孫など)にあなたがサボったツケを払わせることになってしまいます。
世代が進んでいくとねずみ算のように関係者が増えてしまいます。そうなってから登記をしようとすると非常に労力がかかりますし、専門家に依頼する場合も通常よりも費用が高くなってしまう危険性があります。

3. 相続登記の義務化

これに加えて、法改正により過料のペナルティーが増えました。
2024年から不動産をお持ちの方が亡くなられて相続が発生した場合、その相続人は相続が開始された日から3年以内に、その不動産について相続が発生したことと名義が変更されたことを届け出(相続登記・不動産名義変更登記)なければいけません。
もし3年以内に相続登記をしなければ10万円以下の過料(罰金のようなもの)を支払わなければいけません。
なお、これは相続だけでなく遺贈(遺言書を使って不動産を取得した場合など)も同様です。

ただし、以下の理由により3年以内に登記ができなかった場合は許されます。

  • 相続人がたくさんいて、戸籍を集めたり調査したりすることに手間がかかる場合
  • 遺言や遺産について争いがある場合
  • 登記しなければいけない人(相続人)が寝たきりの病気などのやむを得ない事情がある場合

今回、2024年4月からこの制度が始まりますが、2024年4月よりも前に亡くなられた場合でもこのルールが適用されます。具体的には改正された日(施行日)から3年以内に登記をしなければいけません。

4. どうしたらいいの?

一般的に、不動産登記の専門家は弁護士ではなく司法書士とされています。
ただし、相続人が多くて話がまとまらない、遺言書について問題があるなどといったトラブルは弁護士のみが対応できます。弊所にご依頼いただいた場合、一般の方にとっては非常に面倒な戸籍調査、財産調査からお引き受けいたします(調査のみのご依頼はお受けできません。)。もちろん遺産分割協議書の作成、遺言書の作成、遺留分への対応、その他各家事調停手続も対応可能です。ご要望があれば金融機関等に対する最終的な相続手続まで行うことも可能です。
なお解決後の不動産登記については、基本的には司法書士への依頼を依頼者様が、ご自身で行っていただくことなります。司法書士にお心あたりのない方の場合は、弊所弁護士から、信頼のある司法書士の先生をご紹介させていただきます。
お早めに弊所までご相談ください。初回相談費用は無料です。
なお、弊所にご依頼いただいた場合でも、遺産相続の紛争が長期化した場合などは3年以内に登記ができない場合があります。その場合は新設された「相続人申告登記」を行う必要があります。
これはとりあえず「所有者が亡くなったこと」だけを登録する登記です。この登記をしておけば紛争が解決した日から3年以内に相続登記を行えばペナルティーを負わなくなります。
これはあくまで「とりあえず」の登記ですので、相続登記の義務から逃れることは許されません。


以上が2024年4月に予定されている相続登記手続の変更点です。相続についてのご相談、または遺言書などの「終活」についてのご相談などさまざまなご相談・ご依頼に対応可能です。ご気軽にご相談ください。初回相談費用は無料です。

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